罰金 (ばっきん)
罰金とは、科料と同じく刑法上の罰であり、その違いは金額の大きさにあります。罰金の場合は、1万円以上の金銭の納付を命じられることとなります(刑法15条)。
罰金刑の上限は、個々の犯罪ごとに定められており、たとえば窃盗罪であれば最高額は50万円となっています。
罰金と科料は同じ財産上の罰であっても、現在は罰金刑が圧倒的に多くを占めています。
罰金刑の上限は、個々の犯罪ごとに定められており、たとえば窃盗罪であれば最高額は50万円となっています。
罰金と科料は同じ財産上の罰であっても、現在は罰金刑が圧倒的に多くを占めています。