業務妨害

飲食店などで「自分は感染症にかかっているからみんなにうつるはず」などとうそを言って、これを信じた相手の店が、店内にいる客を外に出し、休業するなどして店内一斉消毒をするなどの業務を余儀なくさせることで店の業務を妨害するなどという事案が積極的に摘発されています。

業務妨害罪は、非親告罪といって、被害者の方が警察に訴え出なかったとしても刑事処分を受けるおそれのある犯罪です。しかし、被害者の方と示談が成立していれば、刑事処分を受ける可能性が低くなったり、科せられる刑罰の重さが軽くなることも多いといえるでしょう。

日頃の不満や怒りの気持ちなどを解消しようと、まさかそこまで相手に迷惑をかけることなど想像もできずに軽い気持ちでやってしまったものの、事の重大さに気づき、ご自身の行動を後悔されているかたもいるかもしれません。

私たち弁護士は、加害者の処分をできる限り軽くするため、以下のように弁護活動をします。

◎加害者が逮捕されないように警察に働きかけます
◎仮に逮捕されてしまったら、その身柄拘束期間ができる限り短くなるように警察、検察に働きかけます
◎加害者の反省、後悔の気持ちをしっかりと被害者(被害に遭われた方)に届け、許してくれるよう交渉します
◎その間にも行われる取調べにおいてどのように対応すべきかアドバイスします
◎加害者に対する刑事処分が軽くなるよう検察に会いに行ったり、意見書を提出したりして働きかけます

捜査機関への対応、被害者への対応について経験豊富な私たちにお任せください。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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