お子様が逮捕された場合には、早急に弁護士を付けることが大事です。
そのため、万一お子様が逮捕されてしまった場合には、
すぐに弁護士にご相談をすることをおすすめします。
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少年事件の手続きについて
少年審判を受ける少年事件とは
少年法の対象となる少年は20歳未満の人をいい(少年法2条1項)、少年審判を受ける可能性のある少年事件とは、⑴犯罪少年が起こした事件、⑵触法少年が起こした事件、⑶虞犯(ぐ犯)少年が起こした事件の3種類があります。
お子様が逮捕された場合には、早急に弁護士を付けることが大事です。
そのため、万一お子様が逮捕されてしまった場合には、
すぐに弁護士にご相談をすることをおすすめします。
少年審判を受ける少年事件とは
少年法の対象となる少年は20歳未満の人をいい(少年法2条1項)、少年審判を受ける可能性のある少年事件とは、⑴犯罪少年が起こした事件、⑵触法少年が起こした事件、⑶虞犯(ぐ犯)少年が起こした事件の3種類があります。
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