窃盗・万引き事件 弁護士に相談するメリット
窃盗事件では、事件後に被害の回復がされたかどうかという点により、最終的な刑事処分が大きく変わってきます。
加害者が逮捕された後は、私たち弁護士が加害者に会いに行きます。加害者と話し合いをしながら、被害者(被害に遭われたかた)への謝罪や弁償の方法を加害者と一緒に考え、すぐに動くことのできない加害者に代わり、被害者に連絡をとります。
加害者が逮捕されていない場合にも、まずは、被害者への謝罪や弁償の方法を一緒に考えます。
被害者の中には、直接連絡されるのは困るから弁護士からにしてほしいとお考えになるかたがいます。
また、謝罪等のしかたによってはかえって不満を感じるかたもいます。
私たち弁護士は豊富な経験をもとに、被害者が加害者の謝罪の気持ちを受け止めてくださるよう慎重に、丁寧に対応します。
刑事事件の対応に不安がある場合、まずは、弁護士に相談をしてみてください。
窃盗事件における対応方針
逮捕から勾留請求段階
検察官は、犯罪行為をしたと疑われる人(このような方を「被疑者」といいます) の身体を拘束した時から72時間以内に、裁判官に対して勾留請求をするか否かの判断をしなくてはなりません(刑事訴訟法第205条) 。この72時間の間で、被疑者に会うことができるのは弁護人だけです。
窃盗事件では、まず被害者に対する謝罪と被害弁償、次に被害者との間で、示談成立に向けた交渉を行っていきます。事件初期の段階から弁護人がついて、事件の関係者に適切に協力を依頼できる場合と、そうでない場合とでは、最終的な結果に差がつくことがあります。
また、弁護人は、勾留請求を検討している検察官に対して意見書を提出したり、捜査を行っている検察官と面談して、捜査方針について申し入れを行ったりすることで、勾留請求をしないように働きかけていきます。このような弁護活動によって被疑者の身体が解放される場合もあります。
勾留決定から起訴段階
検察官の勾留請求に対して、裁判官が勾留を認める決定を出した場合、弁護人は直ちに不服申立て(これを「準抗告」といいます。) をするか検討します。弁護人がついていれば、適切な弁護活動や主張の申し立てによって、準抗告が認められやすくなる場合があります。
勾留中に検察官から起訴されると、起訴後は、通常、裁判所による勾留がされるので、身体拘束が続くことになります。弁護人がついていれば、検察官に対して意見書を提出したり、捜査を行っている検察官と直接面談をして、不起訴にするように申し入れをしたりと、被疑者の身体解放に向けた弁護活動を行うことができるので、起訴を回避できる可能性が高まります。
また、起訴された事件において、執行猶予などのつかない実刑判決がなされることが確実と想定されるとしても、被疑者との接見を通じて、裁判所が刑を決定する際の判断に有利な情状を見つけて主張立証していく弁護活動を行い、有利な判決を得るよう尽力します。
起訴後段階
起訴後も続く勾留に対しては、裁判所に対して、直ちに保釈請求をすることを検討していきます。弁護人がついていれば、保釈請求をする際に説得的な主張を行えるので、保釈が認められる可能性が高まります。また、起訴後も、被告人(裁判所に起訴された後は、「被疑者」ではなく、「被告人」と呼ばれることになります。)と引き続き接見を頻繁に行っていくことで、検察官の主張に反論していくために必要な打ち合わせを綿密に行えます。裁判においては、被告人に少しでも有利な判決を獲得すべく、主張立証に全力を尽くします。
窃盗・万引き事件の概要と刑の重さ
窃盗罪は、他人の物を勝手に盗んだ場合に成立します(刑法第235条)。
他人の物には、他人が支配・管理している自分の物も含まれ(刑法第242条)、例えば、自動車を担保にお金を借りた債務者がお金を返さなかったために担保が実行され、法律上所有者となった者が勝手に自動車を引き揚げた場合に、窃盗罪が成立するとした裁判があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役(※)又は50万円以下の罰金とされています(刑法第235条)。
※1月以上10年以下の期間、刑事施設に拘置され、所定の作業を行わされる刑(刑法第12条)…
窃盗・万引きの疑いで逮捕されてしまった場合、どういう手続が進むのか
検察官送致
犯罪行為をしたと疑われる者(被疑者)として、警察官に逮捕された場合、まず警察署で取調べ(弁解録取)が行われます(刑事訴訟法第203条1項)。警察官は被疑者を逮捕した時から48時間以内に、被疑者を検察官に送致しなくてはなりません(刑事訴訟法第203条1項)。被疑者の送致を受けた検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内に、被疑者を拘束し続ける必要があるかどうかを検討し、拘束し続ける必要があると判断した場合には、裁判官に対して、勾留請求をします(刑事訴訟法第205条1項)。
勾留決定
検察官が勾留請求をすると、被疑者は裁判所に送られて、勾留請求を受けた裁判官から話(勾留質問)を聞かれます(刑事訴訟法第207条、第61条)。
被疑者から話を聞いた裁判官が、検察官の主張する通り、引き続き被疑者の身体を拘束し続ける必要があると認めた場合、裁判官は勾留決定を出します。勾留決定が出た場合、被疑者が勾留された日(勾留決定が出た日)を1日目として、10日間身体を拘束されます。その間、捜査機関は事件の捜査を行うので、被疑者は捜査機関の取調べを受けることがあります。 検察官は、原則として、この10日間の間で、捜査を尽くし、被疑者を起訴するか否かを判断して、起訴しないと判断した場合には被疑者の身体を解放しなくてはなりません(刑事訴訟法第208条1項)。
勾留延長
例外的に、検察官が、被疑者が勾留された10日間を超えて被疑者の身体を拘束し、捜査をしなくてはならないと考える場合、検察官は、裁判官に対して、勾留期間を延長するように請求することができます(刑事訴訟法第208条2項)。裁判官が、やむを得ない事情があるから、勾留期間を延長する必要があると判断した場合、被疑者は、前の10日間の勾留に引き続いて、最大10日間、身体を拘束されることになります。この場合、最初に勾留された日から合計すると、最長で20日間、身体を拘束されるおそれがあります。
起訴
検察官は、被疑者を勾留している最長20日間の間に、捜査を尽くして、被疑者を起訴するか否かの判断をし、起訴しないと判断した場合は、被疑者の身体を解放しなくてはなりません(刑事訴訟法第208条)。他方、検察官が被疑者を起訴すると判断した場合は、裁判所で刑事裁判が行われることとなり、審理の結果、犯罪事実の存在が検察官により立証されていると裁判所が判断すれば(つまり、裁判所が、社会常識に基づいて考えると、「被告人は犯罪をしていないのではないか」という疑問は合理的でないと判断したということです。)、有罪判決が出されることになります。
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