横領・背任

横領・背任事件 弁護士に相談するメリット

横領・背任事件は、一般的に、犯行の状況、被害金額などの立証が難しく、捜査機関が立証に苦労することが多い犯罪です。
私たち弁護士は、加害者から詳しく話を聞き、捜査機関の証拠収集に不十分な点がないか検証し、加害者が不当に処罰されることを防ぐために尽力します。

横領・背任事件は、財産犯として、被害者(被害に遭われたかた)に対する弁償がなされたかという点が処分、刑事処罰に影響します。
刑事事件では、身体を拘束されている加害者との接見や警察・検察に対する対応など、弁護人のみが行えることが多くあります。弁護人を選任して、被害者や捜査機関に対して、適切に対応していくことで、加害者に有利な刑事処分を獲得することがあります。

刑事事件の対応に不安がある場合、まずは、弁護士に相談をしてみてください。

横領・背任事件における対応方針

横領・背任事件における刑事処分の行方は、被害額の大小で決まることが多いです。例えば、前科のない方であっても、被害額が大きく、被害者への弁償ができていない場合には検察官が起訴する可能性が高いと考えられます。

そのため、横領・背任の罪を認め、事実を争わない場合は、早期に、被害者に対して謝罪や被害弁償をしたり、被害者との間で示談を成立させたりすることが重要になります。被害額が多額にのぼり、すぐには被害弁償できない場合でも、できる限りの範囲で被害弁償を行い、今後の被害弁償について具体的な計画を立てていくことが必要となってきます。

発覚時から起訴段階まで

横領・背任事件の場合、検察官に起訴されないためには、捜査機関による捜査が進展する前に示談を成立させることが重要となります。横領・背任事件は、窃盗や恐喝などの他の財産事件とは異なり、会社・組合などの組織内部で犯罪がなされることが多く、捜査機関は、被害者からの相談や、被害届・告訴状などの提出をきっかけとして捜査を開始することが多いです。

そのため、被害弁償をするなどして速やかに被害者との間で示談を成立させることで、捜査が進展していくことを防ぐことができます。検察官は起訴するか否かを判断する際、示談が成立しているか否かという事情を重視します。そのため、被害者との間で示談が成立していれば、被害金額が多額にのぼる、横領・背任の前科がある等の不利な事情がない限り、不起訴となる可能性が高まります。

被害者と信頼関係を築くことが困難となり、被害者に被害弁償の申し出を断られてしまったとしても、弁護人としては、被害者に粘り強く訴えかけ、謝罪、弁償を受け入れて頂くよう努めます。今後、被害者の気持ち次第ではすぐにでも弁償できるだけの準備が整っていることを捜査機関に訴え、できる限り起訴を回避する方法を探ります。

起訴後から判決まで

検察官に起訴されて、刑事裁判となってしまった場合でも、弁護人を通じて被害者と示談を締結したり、示談書・嘆願書などを入手したりすることは、裁判所に執行猶予付きの判決を求めていく上で重要となります。
また、横領・背任した金銭をギャンブルに使ったなど、加害者の金銭の利用方法が悪質といえる場合、加害者の生活環境を抜本的に改善することが必要です。そのためには、弁護人のアドバイスにもとづいて加害者の反省と更生の意欲を刑事裁判において示していくとともに、加害者の反省と更正に加害者の御家族の協力が必要となります

横領・背任事件の概要と刑の重さ

横領罪は、自己が占有する他人の物を横領することにより成立します(刑法第252条1項)。例えば、友達から借りた宝石を質屋に売ってしまった場合や、レンタカーを契約終了後に店舗に返還しないまま乗り回した場合などに横領罪が成立します。

また、業務中に横領罪を犯した場合には、業務上横領罪として刑が重くなります(刑法第253条)。例えば、集金担当の従業員が顧客から預かった金銭を使い込んでしまった場合などでは、横領罪ではなく、業務上横領罪が成立することになります。法定刑は、横領罪が5年以下の懲役、業務上横領罪は10年以下の懲役(※)となっています。また、横領罪・業務上横領罪には法定刑に罰金がないため、検察官に起訴された場合、裁判所の出す判決に執行猶予などがつかない限り、懲役刑に服することになります。

背任罪は、他人(会社などの法人も含みます。)のために事務を処理する人が、信任関係に反して、任務に反する行為をした場合に成立します(刑法第247条)。例えば、会社から、お金を支出する権限を与えられていた人が、会社以外の人の利益を図るために、架空発注をした場合や、会社に保管されていた個人情報を、自分の利益を図るために、持ち出して販売した場合などに背任罪が成立します。
法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

横領・背任の疑いで逮捕されてしまった場合、どういう手続が進むのか

検察官送致

犯罪行為をしたと疑われる者(このような方を「被疑者」といいます。マスコミは被疑者を「容疑者」と呼んでいます。)として、警察官に逮捕された場合、まず警察署で取調べ(弁解録取)が行われます(刑事訴訟法第203条1項)。警察官は被疑者を逮捕した時から48時間以内に、被疑者を検察官に送致しなくてはなりません(刑事訴訟法第203条1項)。被疑者の送致を受けた検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内に、被疑者を拘束し続ける必要があるかどうかを検討し、拘束し続ける必要があると判断した場合には、裁判官に対して、勾留請求をします(刑事訴訟法第205条1項)。

勾留決定

検察官が勾留請求をすると、被疑者は裁判所に送られて、勾留請求を受けた裁判官から話(勾留質問)を聞かれます(刑事訴訟法第207条、第61条)。
被疑者から話を聞いた裁判官が、検察官の主張する通り、引き続き被疑者の身体を拘束し続ける必要があると認めた場合、裁判官は勾留決定を出します。勾留決定が出た場合、被疑者が勾留された日(勾留決定が出た日)を1日目として、10日間身体を拘束されます。その間、捜査機関は事件の捜査を行うので、被疑者は捜査機関の取調べを受けることがあります。 検察官は、原則として、この10日間の間で、捜査を尽くし、被疑者を起訴するか否かを判断して、起訴しないと判断した場合には被疑者の身体を解放しなくてはなりません(刑事訴訟法第208条1項)。

勾留延長

例外的に、検察官が、被疑者が勾留された10日間を超えて被疑者の身体を拘束し、捜査をしなくてはならないと考える場合、検察官は、裁判官に対して、勾留期間を延長するように請求することができます(刑事訴訟法第208条2項)。裁判官が、やむを得ない事情があるから、勾留期間を延長する必要があると判断した場合、被疑者は、前の10日間の勾留に引き続いて、最大10日間、身体を拘束されることになります。この場合、最初に勾留された日から合計すると、最長で20日間、身体を拘束されるおそれがあります。

起訴

検察官は、被疑者を勾留している最長20日間の間に、捜査を尽くして、被疑者を起訴するか否かの判断をし、起訴しないと判断した場合は、被疑者の身体を解放しなくてはなりません(刑事訴訟法第208条)。他方、検察官が起訴すると判断した場合は、裁判所で刑事裁判が行われることとなり、審理の結果、犯罪事実の存在が検察官により立証されていると裁判所が判断すれば(つまり、裁判所が、社会常識に基づいて考えると、「被告人は犯罪をしていないのではないか」という疑問は合理的でないと判断したということです。)、有罪判決が出されることになります。

記事を監修した弁護士
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