これは状況によりますが、傷害事件として逮捕されると、警察は48時間以内に必要な手続きを済ませ、本人の身柄を検察官に送致することになります。
すると検察官は24時間以内に更に身柄を拘束する必要性を検討し、これが必要と判断されれば裁判所に勾留請求を行います。この勾留請求が認められてしまうと、その後の延長も含めて逮捕当初から最大23日間、本人は身柄を拘束されたままになってしまいます。
こうした事態を避けるには、まず勾留を回避することです。
それには、勾留請求をしないよう検察官に要請をしたり、請求された場合にもそれを認めないように裁判官に働きかけたりするなどの方法がありますが、この時に大きくものを言うのが「示談」です。
ケガを負わせた相手との間ですでに示談が成立している、あるいは交渉中で成立の見込みが濃いという状況であれば、勾留を回避して不起訴に持ち込める可能性はグッと高まります。
ですからこのようなケースでは、逮捕されたらすぐに弁護士を選任することが一番になります。
そして反省の念や謝罪の言葉、示談を求めていることなどを、弁護士を通じて相手に伝えてもらいましょう。