一刻も早く弁護士に相談してください。
一般に、少年は大人と違って未成熟な傾向があり、認めれば釈放されるのではないかと安易に考えてしまいがちです。その結果、捜査官に誘導されるままに不利な供述をしてしまい、その供述が後々不利益に働くこともあります。
弁護士は、お子様に対して取調べに関するアドバイスをすることができるのはもちろん、お子様の精神的不安に寄り添うことができます。
また、事件が検察庁に送られた場合に備えて、お子様の身体拘束を少しでも短くするよう検察官に働きかけることができます。
まずは、私たち弁護士にご相談ください。
少年事件
お子様の名前や顔などは報道されません。
少年法61条には、「家庭裁判所に審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と規定されています。これは、少年の名誉やプライバシーを保護するとともに、少年が特定されることによって、その後の社会復帰に支障が生じるのを防ぐことにあります。そのため、実務上は、少年事件について報道機関に発表する場合においては、少年の氏名又は住所を告げるなど、その者を推知することができるようなことをしてはならないとされています(犯罪捜査規範209条)。
影響があることは否定できません。
たとえば、警察が、事件について学校に連絡し、その連絡を受けた学校がお子様について退学を含む重い処分を下す可能性があります。
弁護士はその影響が最小限になるよう尽力します。
弁護士は、お子様の保護者様と綿密な打ち合わせをしたうえで学校に連絡し、基本的には、お子様がそれまで所属していた学校に復帰できるよう環境調整を行っていきます。
ただ、事件の内容によっては、学校における処分はとても重いものになる可能性はありますし、そもそも、これまで通っていた学校に復帰することがお子様にとって最良の選択なのかという点も考える必要があると思います。
私たち弁護士は、お子様にとってなにが最良の選択なのかというところを、お子様、保護者様と話し合い、検討を重ね、環境調整に努めます。
お子様の立ち直りのためには、保護者のかたのお力が不可欠です。
審判においても、保護者のかたが、今回の事件、事件が起きた原因などについてどのように認識し、今後、二度と同じようなことが起きないための具体的対策をどのように考えているかという点は大事なポイントです。
少年鑑別所では、職員の立会はあるものの、親子の面談は可能です。
お子様と、これまで以上に深くコミュニケーションを取ってみてください。
また、お子様に代わって、被害者への謝罪をしたり、学校や職場と連携をとり環境調整を図ったりすることも大事です。
でも、保護者のかただけですべてを背負う必要はありません。
私たち弁護士にご相談ください。
私たちが、お子様の今後について、お子様、保護者のみなさまと一緒に一生懸命考えます。
少年鑑別所は、刑務所や少年院と異なり、少年の非行の原因や今後どうすれば健全な少年に立ち戻れるかについて検討するために、少年に対して面接や各種心理検査を行い、知能や性格等の資質上の特徴、非行に至った原因、今後の立ち直りに向けた処遇上の指針等を明らかにしていく施設となります。家に帰れなかったり、好きな友人と自由に会えなくなったりすることは少年にとってつらいことではありますが、他方で、少年が暮らしてきた場所から切り離されたことで、自分と向き合い、みつめなおす機会にもなります。
弁護士は、お子様が少年鑑別所に収容されたあとも、お子様と頻繁に面会をして、お子様を精神的に支えます。また、お子様から、自責の念から反省文を書きたいと言われた場合には、反省文を書くためのお手紙を差し入れて、お子様が書いてくれた反省文を受け取って、家庭裁判所調査官に渡すこともできます。
試験を受けられる場合もあります。
弁護士は、お子様が学校の試験間近に少年鑑別所に入ってしまった場合には、一時的な監護措置の取消しを求める活動を行います。
具体的には、弁護士が、裁判所に対して観護措置の取消しを促す上申書を提出するとともに、担当裁判官や担当調査官と面会をして事情を説明します。この説明の際には、学校の試験を受けられないことで留年、退学になってしまうおそれなどがあり、少年の健全な育成を阻害する、という主張をしていきます。
弁護士としっかり打ち合わせをしたうえで臨み、調査官に対し、お子様が家族のサポートを受けながらやり直す環境が整っているという印象を与えられるようにしましょう。
調査官は、お子様に対し、どのような処分が相当だと考えるかという意見を考え、裁判官に提出します。
そして調査官が意見を書くに際しては、家族が学校等と連携をとりながらお子さまを支える体制をしっかり作っているかという点も重視されます。
弁護士は、調査官が不安に思わないような環境調整を積極的に行ったり、調査官がどのような点を見ているかを打ち合わせの際にお教えすることができます。
少年審判手続は、公開されません。
少年事件は、少年保護事件として、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で審判を受けることになります。家庭裁判所での審判は、成人の場合とは異なって、一般には公開されませんし、原則として検察官も立ち会いません。子どもの年齢を考えて、懇切、和やかに行われます。
ただし、少年事件であっても、事件の重大性などから、家庭裁判所から検察官に事件が送られ、その後大人と同じ刑事裁判を受けることもあります。
弁護士は、検察官や家庭裁判所の裁判官に対して、お子様が起こしてしまった事件が家庭裁判所から検察官に送られないよう説得していきます。
試験観察とは、少年に対する終局処分を一定の期間留保して、その間に調査官の観察に付するという中間処分であり、①遵守事項を定めてその履行を命ずる措置、②条件を付けて保護者に引き渡す措置や、③補導委託先の施設や団体、個人に預けて生活させる措置の3種類に分けられます。これは、少年を保護者に引き渡すなどして学校に通わせたり、特定の補導委託先に居住させながらボランティア活動をさせるなど、より社会の中で生活させながら少年を観察するものです。
弁護士は、お子様に対して遵守事項をしっかりと理解させるとともに、お子様に対して電話やメール、LINEなどで定期的に連絡を取り、試験観察期間中の非行などがお子様に対する最終的な処分にどのような影響を与えてしまうのかを常にお子様に意識させ、お子様が非行に走らないようにしていきます。また、お子様と交流したときに、お子様に有利な事情がわかった場合には、逐一家庭裁判所に報告していきます。
保護観察とは、非行を行った少年の中でも、問題の程度が比較的軽い場合に行われるものであり、少年院をはじめとする施設への収容を前提とせず、在宅のかたちで行われることになります。このように、保護観察は、あくまでも、少年に対し、社会内での更生の機会を与えることに特色があります。
また、保護観察や少年院送致は、いずれも「非行」を行った少年に対し、家庭裁判所において「強制的に更生させる必要性がある」と判断された場合に実施が決定されるものです。逆に、強制的措置が必要ない、と判断された場合には「審判不開始」あるいは「不処分」という決定が下されます。
弁護士が付いていた場合、まずは、「審判不開始」あるいは「不処分」という決定を目指して活動していきます。例えば、被害者がいる場合の示談交渉を行ったり、お子様の学校、友人、家族等の環境調整に尽力し、家庭裁判所の担当裁判官や調査官に対して、お子様について強制的措置の必要はないことを説得していきます。
少年院に入ったことが前科として残るわけではありません。
少年院は、少年を更生させ、社会へ適応させることを目的とする施設であり、刑罰を与える施設である刑務所とは異なります。
このような目的を有する少年院は、全寮制の学校のイメージを持つとわかりやすいと思います。少年院には複数の種類(1種、2種、3種など)が存在し、それぞれ入院中に実施される矯正・教育プログラムが異なるものになっています。入院期間も施設によって様々であり、短くて半年、長くて2年程です。
このような目的の施設のため、警察や家庭裁判所には履歴として残りますが、前科はつきません。少年院送致だけでなく、保護観察処分、試験観察、児童自立支援施設など、家庭裁判所の決定による処分ではどれも前科は残りません。