窃盗罪になる可能性があります。
窃盗罪は他人の物を「窃取」する犯罪ですが、「窃取」とは、他人の支配下にある物を、自分の支配下に移すことを言います。スーパーの商品を、お店の外に持ち出したのであれば、自分の支配下に移したといえます。
そして、窃盗罪は「他人の物を盗む」という認識で窃取した時に成立しますが、お店での行動、所持金の額などの事情から、商品を盗むつもりでカバンに入れたと思われてしまう可能性があります。
窃盗をしたことに身に覚えのない場合、窃盗をしたという事実を認めるような行動は取らず、直ちに弁護士に連絡してください。
弁護士が加害者の話をじっくり聞いて弁護方針を考えます。
そして、加害者がとるべき対応についてもアドバイスさせて頂きます。
財産事件
逮捕される可能性はあります。
警察は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」(刑事訴訟法第199条1項)ときは、裁判官から令状を得たうえで、逮捕することができます。コンビニで万引きしたことは窃盗罪にあたるので、警察は逮捕することができます。ただ、警察は「逮捕の必要がない」ときは逮捕することができません。逮捕の必要があるかは、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれなどの事情から判断されます。
どんなときに逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断されるかということは、個別の事情の総合判断となります。 私たち弁護士は、加害者の置かれた状況を詳しく伺い、逮捕されるかについての見込みをお伝えします。
そして、もし逮捕の見込みがあると判断した場合は、弁護人として警察に連絡し、加害者は逃亡したり証拠隠滅をしたりするつもりもなく、今後出頭を求められれば速やかに出頭し、必要な証拠を任意に提出することなどを伝え、逮捕を回避すべく活動します。
早めに弁護士に相談してください。
強盗致傷罪になる可能性があります。
強盗罪は、窃盗罪とは異なり、被害者(被害に遭われたかた)の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を用いて、他人の物を奪う点に特徴があります。被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫であるかは、被害者との年齢差、周囲の状況などを考慮して判断されるので、バッグにかけていた手を振り払ったとしても、反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫であると判断される可能性はあります。また、被害者の怪我が、強盗の暴行・脅迫から生じたのであれば、強盗致傷罪が成立する可能性があります。
強盗致傷罪の法定刑は、無期または6年上の懲役であり、極めて重いので、弁護人による適切な弁護活動の必要性は高いです。
私たち弁護士は、加害者から詳しい事情を伺い、強盗罪の成立にとって障害となる事実がないか検討し、捜査機関に働きかけます。
強盗致傷罪にあたる可能性がある行為をした場合には、まず弁護士に相談してみましょう。
事後強盗罪になる可能性があります。
窃盗をした人が、逮捕を免れるために、暴行をした場合、事後強盗罪が成立して、刑法上、強盗として扱われます。万引きという窃盗をした後に、逮捕しようとしていた警備員を殴っていますが、逮捕を免れようとして暴行を加えているといえるので、事後強盗罪が成立する可能性があります。そして、殴られた警備員が怪我をした場合、強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
強盗致傷罪が成立する場合、極めて厳しい刑罰になりますので、弁護人による適切な弁護活動の必要性は高いといえます。不安なことがあれば、まず弁護士に相談してみましょう。
詐欺罪になる可能性があります。
詐欺罪は、他人をだまして、財物などを受け取った場合に成立しますが、他人をだました人と共謀して、財物だけを受け取った人(一般に、振り込め詐欺の「受け子」と言われる人です。)にも、詐欺罪は成立します。そして、詐欺罪が成立するためには、「他人をだましている」と認識していることが必要です。もっとも、最近では、いわゆる振り込め詐欺の受け子を集めるアルバイトが存在すること、その特徴などは広く認知されているところです。したがって、多くのかたが、加害者の状況に置かれた場合、「詐欺かもしれない」と思うことでしょう。「何も知らなかった」はなかなか通用しないでしょう。 受け子をした場合、詐欺罪が成立しますので、早めに弁護士に相談してみましょう。
恐喝罪になる可能性があります。
恐喝罪は、他人に対して、暴行・脅迫を加えて、物を交付させた場合に成立します。債権の取り立てであっても、取り立ての手段が、社会通念上、一般に認容されるべきものと認められる程度を逸脱しているのであれば、債務者から金銭の交付を受けることに恐喝罪が成立することがあります。弁護士に相談してみましょう。
業務上横領罪になる可能性があります。
業務上横領罪が成立するためには、他人の物を自己の所有物として処分する意思が必要です。財物などを委託した人のために処分する意思であれば、自己の所有物として処分する意思は否定されます。会社のお金を他社の事業展開を妨害するために利用しているので、会社のために使ったと言えるように思えますが、お金の管理状況などによっては、会社のために使ったとは認められない可能性があります。まず弁護士に相談して、対応を考えてみましょう。
書類は捨てたりせず、まずは弁護士に相談してみましょう。
業務上横領罪などの経済犯罪は、一般的に、犯罪の立証が難しいことがあります。着服したお金の使途を明らかにすることは、着服行為自体の立証の柱にもなりますが、使途を立証することは通常難しいことが多いです。立証が難しければ立件されないこともあります。一方、立証されれば、被害金額や被害者(被害に遭われたかた) のお気持ちにはよっては、起訴され、厳しい処罰が見込まれます。その場合、被害者にいかに謝罪し、弁償することができるかという点がポイントとなり、その点について私たち弁護士は豊富な経験に基づき加害者をサポートします。 手元にある書類を活用できる可能性がありますので、まず弁護士に相談してみましょう。
器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する行為をいい、物理的損害に限られません。そして、違法に設置された物であっても、他人の物である限り、損壊すれば器物損壊罪が成立します。違法な工事のために利用されていた看板であっても、工事業者の所有物であるので、蹴り飛ばして壊したのであれば、器物損壊罪が成立することになります。まず弁護士に相談してみましょう。
まず、被害者(被害に遭われたかた) に対して、誠意ある対応をしていく必要があります。
親告罪とは、被害者などの告訴がないと、検察官が裁判所に対して公訴を提起することができない(刑事裁判を開けない)ということです。親告罪では、被害者の判断を特に尊重して、刑事処分を決めることになります。
被害者が告訴をしないと、刑事裁判にはなりませんので、被害者と示談が成立した場合には、被害者が告訴をしないこともあります。告訴をするかは被害者の判断に任せられています。加害者としては、誠意ある態度を示して、被害者と示談を成立させることが重要となります。
被害者との交渉については、弁護士が対応することで適切な示談がなされる可能性が高くなりますので、まず弁護士に相談してみましょう。