お子さんのご様子、実際に薬物を使っているのかどうか、その薬物が違法薬物なのか、薬物の種類は何か、使用期間・頻度はどの程度か、そしてご家族として何を望むかなど、事情によって一概にこれが正解ということは難しいかもしれません。
警察や、薬物治療を専門とする病院などに相談することも選択肢になるかもしれません。
薬物事件
鑑定の結果により、今後の流れは違ってきます。
違法薬物ではなかったのであれば、その後刑事処分を受けることはありません。
しかし、違法薬物であることが判明したら、その薬物を持っていたという事実で捜査が始まります。
その薬物の種類や持っていた量、あなたの薬物使用に関する前科の有無、事実を認めるかどうか、あなたのお仕事、ご家族関係など、いろいろな事情を踏まえることにはなりますが、逮捕され、身柄拘束されたうえで捜査が進むことが多いでしょう。
弁護士に相談するのは、早ければ早いに越したことはありません。
警察から連絡がきたときどう対応すればいいかも含め、弁護士からアドバイスを受けることが大切です。
弁護士は、
①あなたから詳しく事情を聴き、
②今後の見通しをあなたに伝え、
③警察から連絡がきたときに、あなたが警察に対してどのように対応すればよいかを詳しくアドバイスし、その際のあなたの言動で不当な不利益を受けることがないようにサポートし、
④あなたが弁護人のサポートを必要とする場合には、弁護人に就任し、あなたに代わり警察に連絡し、捜査の状況を確認する
などの活動をすることができます。
個別の事情によります。
「結果として違法薬物だったら必ず有罪になる」というわけではなく、証拠上、違法薬物であることの認識があったといえるかどうかが問題になります。
弁護人は、あなたの言い分をしっかり聞いて、弁護方針を検討します。
弁護人に事実を詳しく伝え、相談してください。
警察官は、法律で定められた適正な手続きを経て証拠を収集しなければならないことになっています。
具体的にどのようなことがあったのか、できるだけ詳しく弁護人に伝えてください。
弁護人が、あなたと打ち合わせを重ね、あなたにとって最善の弁護方針を考えます。
逮捕に引き続き、勾留が認められたら、原則として10日間拘束されます。
その10日間で処分を決めることができないやむを得ない事情があると認められたときには、引き続き10日間の範囲で拘束が続くことがあります。
起訴された後も身柄拘束が続く場合、起訴と同時に保釈請求をして釈放される場合もあります。
事実を認めているかどうか、その他事情によっても変わってきます。
個別事情によるので、あなたのケースはどうなるか、弁護人に見通しを確認しましょう。
会える場合と会えない場合があります。
身柄拘束と同時に、「弁護人以外の人と会うことや手紙のやりとりをすることを禁止する」という決定が出た場合には、会うことができません。
そのような場合でも、弁護人はあなたに会いにいくことができます。
ご家族、ご友人との関係で不安なことがあればまずは弁護人に相談してみましょう(ただしその内容によって、弁護人が、あなたからご家族などへのご伝言をすべて伝えられない場合もあります)。
必ず供述しなければならない、ということはありません。
ただ、供述することにより得られるメリット、供述しないことにより被るデメリットについて、弁護人からしっかり説明を受け、どうするかをよく考える必要があります。
ご不安なことがあれば、弁護士にご相談ください。
弁護士は、ご家族からのご依頼を受け、事情を伺い、お子さまのもとに接見に行くことができます。
そして、お子さまがご希望になれば、ご家族の応援のもと、弁護士がお子さまの私選弁護人として、お子さまのために弁護活動を行うことができます。
お子さまのためにできることは、逮捕された内容や、お子さまが事実を認めているのかどうか、ご家族のご事情などによって違ってきます。
いずれにしても、ご家族のご協力は不可欠です。
まずは、弁護士にご相談ください。
必ず刑務所に行くわけではありません。
そもそも、証拠によって起訴されたもとになる事実が認められるのか、認められるとしても、所持していたという薬物の種類、量、事実を認めているかどうか、同じような薬物前科の有無、再犯を防止するための環境が整っているのかなど、いろいろな事情によって変わってきます。
詳しい事情を伺えば、弁護士は、判決の見通しをお伝えできます。
弁護士にご相談ください。