民事事件とは私人と私人が権利や法律に関する争いを起こすものですが、これに対して刑事事件とは、国が「犯罪を起こしたと疑われる者」を捜査し、本当に犯罪が行われたかどうか、行われていた場合はどのような刑罰を与えるのかを決める事件です。
犯罪(と思われる事件)が発生し、警察がそれを110番通報などで察知した場合、警察は捜査を開始します。
警察は事件を捜査し、犯罪性があると思われる場合は犯人を特定して逮捕します。この際、被疑者は身に覚えがなくても警官に異議を申し立てることはできません。逮捕後48時間以内に、事件は警察から検察官に引き継がれ、被疑者の身柄も検察官に送致されます(これを送検といいます)。留置や勾留の必要がないと判断された場合はすぐに釈放となりますが、そうでなければ3日間、被疑者は身柄を拘束されます。
そして勾留請求を受けた裁判官が「勾留が必要」と判断すれば10日間、さらに「もっと時間が必要だ」と認められた場合にはプラス10日間、勾留が延長されます。