盗撮、盗聴、のぞき事件で逮捕された場合、弁護士が早急に身柄拘束をされている警察署等に行き、面会をします。弁護士は、面会をして、事情を聴き、今後の処分の見込みや取調べに対する対応等のアドバイスをします。
依頼者の方が盗撮・のぞき、盗聴行為をしていないという場合には、身柄拘束をされる理由がないわけですから、捜査機関や勾留決定をした裁判所に対して、早期に身柄拘束から解放するよう求めます。また、起訴されることがないよう、捜査機関に働きかけを行うとともに、有利な証拠の収集に努めます。仮に、起訴された場合には、裁判で無罪を主張していきます。
依頼者の方が盗撮・のぞき、盗聴行為をしてしまったという場合には、早急に被害者と示談を進めるとともに、身柄拘束からの早期解放のために捜査機関や裁判所に働きかけを行っていきます。また、起訴されることがないよう、捜査機関に働きかけを行います。仮に、起訴された場合には、少しでも刑が軽くなるように主張をしていきます。
盗撮、盗聴、のぞき事件について
盗撮、盗聴、のぞき行為をした場合には、被害者と早期に示談をすることが大切です。
示談により、身柄拘束から解放されたり、起訴を回避することができる場合もあります。仮に、裁判になった場合にも、示談が成立している場合には、罪が軽くなります。
盗撮は、電車内や駅、店内、路上等の公共の場所や、公衆浴場や公衆便所等のような通常衣服を付けない状態でいる場所で行った場合には、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪が成立します。これに対し、他人の住居等での盗撮は、軽犯罪法違反が成立することがあります。
また、人の住居や浴場、更衣室、トイレ等通常衣服をつけないでいるような場所をのぞき見る行為は、軽犯罪法違反が成立します。さらに、盗撮やのぞきをするために他人の家の敷地内に入ったり、浴場やトイレに立ち入る行為については、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。
盗聴については、盗聴行為自体を処罰する法律はありませんが、盗聴のための機械を設置したり、回収するために、他人の住居や他人が管理する建物に侵入した場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。
刑の重さ
盗撮行為
東京都、神奈川県は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習犯の場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)、千葉県、埼玉県は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習犯の場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の刑が定められています。
軽犯罪法では、1日以上30日未満の拘留(刑務所等に収容)又は1000円以上1万円未満の科料の刑が定められています。
のぞき行為
軽犯罪法では、1日以上30日未満の拘留(刑務所等に収容)又は1000円以上1万円未満の科料(金銭の徴収)の刑が定められています。
住居侵入・建造物侵入
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金の刑が定められています。
盗撮、のぞき、盗聴事件で逮捕されたらどうなるか
検察官送致
逮捕された場合、警察で取調べが行われ、最大で48時間身柄が拘束され、検察庁に身柄が送られます。身柄の送致を受けた検察官は、24時間以内に、引き続き身柄を拘束し続ける必要があるかどうかを検討し、引き続き身柄を拘束し続ける必要があると考えた場合には、裁判所の裁判官に勾留請求をします。
勾留決定
勾留請求がなされると裁判所に連れていかれ、裁判官から話を聞かれます。
話を聞いた裁判官は、引き続き身柄を拘束し続ける必要があると判断した場合には、勾留決定をします。勾留決定がされた場合、勾留請求をされた日から10日間身柄を拘束され、その間警察や検察官の取調べを受けます。
勾留延長
勾留されてから10日間経っても、検察官が引き続き身柄を拘束し続ける必要があると考える場合、裁判官に勾留期間の延長を請求します。裁判官が勾留期間を延長する必要があると判断した場合には、最大で更に10日間身柄を拘束されます。
起訴
勾留請求をされた日から10日経ったとき、勾留延長がされた場合には延長期間が満了したときに検察官が起訴するか不起訴をするかを判断します。起訴された場合には、裁判にかけられ、裁判官が有罪だと判断すれば、有罪判決を受け、刑を科されます。
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