強制わいせつ強制性交等で逮捕された場合、弁護士が早急に身柄拘束をされている警察署等に行き、面会をします。弁護士は、面会をして、事情を聴き、今後の処分の見込みや取調べに対する対応等のアドバイスをします。
依頼者の方がわいせつ行為を行っていない場合や、被害者の同意があった場合には、身柄拘束をされる理由がないわけですから、捜査機関や勾留決定をした裁判所に対して、早期に身柄拘束から解放するよう求めます。また、起訴されることがないよう、捜査機関に働きかけを行います。仮に、起訴された場合には、裁判で被害者の供述の信用性を争う等して、無罪を主張していきます。
依頼者の方がわいせつ行為をしてしまったという場合には、早急に被害者と示談を進め、告訴を取り消してもらうよう努めるとともに、身柄拘束からの早期解放のために捜査機関や裁判所に働きかけを行っていきます。仮に、起訴された場合には、少しでも刑が軽くなるように主張をしていきます。
強制わいせつ事件について
陰部に手を触れたり、女性の乳房を揉む等の行為や自己の陰部を押し当てる行為等には、強制わいせつの罪が成立します。
しかし、被害者の承諾があった場合には、強制わいせつ罪は成立しません。
そこで、同意を得た上でわいせつ行為を行った場合には、同意があったことを主張していくことが大切です。また、強制わいせつは、親告罪といって被害者の告訴がなければ、起訴することができない犯罪です。
そのため、被害者が告訴を取り消した場合には、起訴されることはありません。しかし、いったん起訴されてしまうと、その後に告訴を取り消すことはできないとされています。そこで、強制わいせつ事件では、被害者と早期に示談をし、告訴を取り消してもらうことが大切です。
刑の重さ
強制わいせつ罪には、6か月以上10年以下の懲役という刑が定められています。
強制わいせつで逮捕されたらどうなるか
検察官送致
逮捕された場合、警察で取調べが行われ、最大で48時間身柄が拘束され、検察庁に身柄が送られます。身柄の送致を受けた検察官は、24時間以内に、引き続き身柄を拘束し続ける必要があるかどうかを検討し、引き続き身柄を拘束し続ける必要があると考えた場合には、裁判所の裁判官に勾留請求をします。
勾留決定
勾留請求がなされると裁判所に連れていかれ、裁判官から話を聞かれます。
話を聞いた裁判官は、引き続き身柄を拘束し続ける必要があると判断した場合には、勾留決定をします。勾留決定がされた場合、勾留請求をされた日から10日間身柄を拘束され、その間警察や検察官の取調べを受けます。
勾留延長
勾留されてから10日間経っても、検察官が引き続き身柄を拘束し続ける必要があると考える場合、裁判官に勾留期間の延長を請求します。裁判官が勾留期間を延長する必要があると判断した場合には、最大で更に10日間身柄を拘束されます。
起訴
勾留請求をされた日から10日経ったとき、勾留延長がされた場合には延長期間が満了したときに検察官が起訴するか不起訴をするかを判断します。起訴された場合には、裁判にかけられ、裁判官が有罪だと判断すれば、有罪判決を受け、刑を科されます。
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