リーガルエッセイ
公開 2020.07.13 更新 2021.08.13

県暴力団排除条例改正案提出へ

記事を執筆した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、上場会社の社外役員を務める。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

先日、兵庫県警が、県議会定例会に、ある条例改正案を提出する方針を固めたと報じられました。
その条例改正案というのが、県の暴力団排除条例で、暴力団組員が18歳未満の子らに金品を渡したり、組事務所に立ち入らせたり、電話等をすることを禁じるとともに、その条項に反した場合の罰則も設けるとのことなのです。
この条例改正が実現すれば、暴力団が子どもたちにお菓子を配ることも禁止の対象になると報じられています。
どういうことかというと、兵庫県内に本部のある特定抗争指定暴力団は、毎年、ハロウィンの時期に、本部敷地内に子どもたちや親子連れを招き入れ、お菓子を配っているとのこと。条例改正が実現すれば、それを禁止させることができる、ということです。

この話を聞いたとき、「ハロウィンに子どもたちにお菓子を配るくらい、別にいいじゃないか」「子どもたちも喜ぶし、子どもたちが喜べば親もうれしいし、何が問題なのか」と思うかたもいらっしゃるかもしれません。

でも、そのお菓子を買うための資金は、犯罪によって得られたお金かもしれないと考えたらどうでしょう?
また、暴力団が、いったい何のためにハロウィンに子どもたちにお菓子を配るという活動をしているのか、暴力団排除条例などで徐々に規制が厳しくなり、その活動がしにくくなってきている今、地域住民を懐柔する意図のもとハロウィンイベントを利用しているのではないかと考えたらどうでしょう?
親としては、子どもと一緒にお菓子をもらいにいくなんて言語道断、その意味を理解していない子どもたちに、きちんと説明し、絶対にお菓子をもらいに行ってはいけないと教えなければならないとは思いませんか?

暴力団と青少年らとの接触を断つ必要性

今年3月、県内で、この暴力団関係者らと少年ら複数人が、殺人、放火事件の被疑者として逮捕されたと報じられました。
私は、報道の限りでしか把握しておらず、事実関係はわかりませんが、ただ、この一件は、暴力団が青少年らを犯罪に利用し、青少年らが巻き込まれたものとして、県警においては、暴力団が青少年らと接点を持つ機会を断たなければならないという認識を強く持つきっかけになったのではないかという旨が報じられています。
そのような認識のもと、今回の条例改正案提出への動きに至ったのだと考えられそうですよね。

暴力団排除条例は、2011年10月までに全都道府県でスタートしています。
都道府県ごとに多少内容は違っていますが、暴力団に対する規制に加え、市民の側に、暴力団の活動を助長するような利益供与を禁じるなどの規制をしています。
「暴力団なんて、自分とは全然関係のない世界の話だわ」と思っているかたもいるかもしれません。
でも、今、暴力団関係者らは、規制の網を潜り抜けるために、その姿を見えにくいようにしながら、警戒心を抱かせないようにしながら、市民の日常生活に入り込んでこようとしていると言われています。
先に挙げたハロウィンイベントもその一例といえそうですよね。
警視庁のホームページでは、暴力団排除条例では、暴力団との関係を遮断するために、どのような行為が市民側の禁止事項として定められているか、ということなどが例を挙げながら詳しく説明されています。
この機会に、一度目を通してみてはいかがでしょうか?

弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00

こんな記事も読まれています

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00
弁護士へのご相談予約で、初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
弁護士との初回面談相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます