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「購入した覚えのないマスクが届いた」
一時期よりは店頭でマスクを見かける機会が増えましたが、まだまだ、品薄の状態が続いていると思われるマスク。
緊急事態宣言が解除される地域が出始めているとはいえ、今後、新型コロナウイルスの第二波の到来も懸念されると報じられる中、まだまだマスクの需要は高いといえそうです。
そのような中、消費生活センターには、購入していないにもかかわらず、一方的にマスクが送り付けられるという相談が寄せられているというのです。
自宅に、荷物が配達され、「あれ?何か買っていたかな?」と思いながらも、長引く自粛生活中、身の回りのこまごましたものを通販でついつい買ってしまっていて、何がいつ届くか、ということをきちんと把握していなかったために、記憶があいまいなまま荷物を受け取るなどということもあるのではないでしょうか?
またご家族と生活されているかたは、家族の誰かが注文したのかなと思い込んで荷物を受け取るということもあるのではないでしょうか?
あまり不審に思うこともなく開封してみたら、購入した覚えのないマスクとともに、高額な請求書が入っていたら、混乱してしまいますよね。
宅配業者から荷物が運ばれてきたときに、自分が注文したものでないと確信が持てれば、受け取りを拒絶するのが一番簡単です。
ただ、自分は注文した覚えがなくとも、たとえば親戚や友人が好意で何か贈り物をしてくれたのかもしれないとも思うこともあるかもしれません。
確信が持てないときは、いったん受け取りを保留するのもよいと思います。
いったん保留した上で、送り先を見せてもらい、そこについてネットで調べてみたり、送ってくれる心あたりのある人に連絡してみるなどし、やはりおかしいとなればその時点で受け取り拒絶すればよいでしょう。
荷物を開封して初めて、一方的に送り付けられて高額な請求をされたと気づいたら
では、受け取ってしまい、開封して初めて、一方的に送り付けられて高額な請求をされたということに気付いたらどうするか。
受け取った日から数えて14日間、使わずに、そのまま置いておいてください。
そうすれば、その後、万一事業者が連絡してきて、引き取りにきたいとか代金を払えとか言ってきても、これに応じる必要はありません。
14日間経った後は、自由に処分してしまって構いません。
このことは特定商取引法という法律に定められているのです。
そして、法律には、受け取った側が事業者に連絡して引き取りを求めれば、事業者が荷物を引き取りに来ずに7日間経った場合は自由に処分できるようになると定められていて、引き取りを請求しない場合に比べて、自由に処分できるようになるまでの期間が7日間短縮されるとしています。
でも、こちらの方法はあまりお勧めできません。
事業者に電話することで、相手にこちらの電話番号が知られてしまったり、電話で話をする中でこちらの個人情報が漏れてしまったり、直接やりとりをする中でトラブルに発展する可能性もあるからです。
また、14日間のうちに、マスクを使ってしまったりすることもいけません。
購入すると承諾したと評価されてしまうおそれがあるからです。
後々のトラブル回避のために、開封したときの荷物の状態について、撮影日時がわかる形で撮影するとともに、その後14日間が経過した後の荷物の状態についても同じように撮影しておくことで、その間、状態を変えずに置いておいたということが客観的にわかるようにしておくこともいいですね。
荷物が届いたときに消費生活センターに連絡して対応について相談しておくのもよいでしょう。
「本当にこの対応で問題ないかな」という不安を払拭することもできますし、消費生活センターに、今、どのような事例が起きているか、把握してもらい、必要に応じてHPで注意喚起してもらうことにもつながります。
後に事業者との間でトラブルになったときに、こちらが荷物が届いてすぐに相談していたという記録が残れば、一方的に送り付けられたものであったことを明らかにするひとつの要素になるかもしれません。
消費者庁では、「188」という消費者ホットラインの案内もしています。
不安があったら、一人で抱え込まず、気軽に相談してみることをお勧めします。
また、自粛生活が長引く生活でネット通販を多く利用されているかたは、都度、注文した物と配達予定日を書き留めておくとか、家族の間で、誰かあてに配達予定があるときにはその情報を共有しておくとかすることで、心あたりのない荷物が否かの判断ができるようにしておくことも有効かもしれませんね。
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