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「パワハラ対応 万一、対応未了である場合はご相談ください」
本年4月1日から、中小企業においても、パワハラ防止のための措置を講じる法的義務が課されています。
本来であれば、現時点では、講じた措置を着実に運用していく段階です。
しかし、現実問題、そう簡単にはいかないよという声も聞こえてきそうです。
毎日、本業でお忙しい中、それに加えて、なんだか難しい法律で定められた措置を講ぜよと言われても、具体的に何をすればいいのか?そんなことをやることに割けるリソースはないよ、というお気持ち、ごもっともです。
しかし、ここでこの対応を延ばし延ばしにすることはお勧めできません。
なぜなら、後々、もっと大変なことになると思うからです。
放置することが、後に、不祥事の発生につながったとき、その不祥事対応には、おそらく、今、不祥事を未然に防ぐための仕組みづくりをすることに割かれる時間や労力の何倍もの時間や労力を割かれることになると思うからです。
とはいえ、やはり、日常の業務と並行してパワハラ防止措置のための仕組みづくりをするのは大きなご負担になりますよね。
そのような場合は、弁護士にご相談ください。
速やかにヒアリングのためのミーティングを行い、そこで、御社の組織、経営課題、過去に起きた不祥事やその芽となりそうな事案、その他お悩みの点を詳しくお伺いします。
その上で、まずは、パワハラ防止法の定める措置をいかなる形で取り入れるのが御社にとって有効か、御社の抱える個別事情を踏まえたオーダーメイドの提案をさせて頂きます。
弁護士としてのお手伝いの仕方も、御社のニーズやご予算によっていろいろな形でご提案可能です。
たとえば、社員のかたのパワハラに関する知識習得、防止のための意識向上が最優先課題で、まずは社員研修講師派遣をスポットでご依頼頂くということもできます。
そして、その場合、ただなんとなく、一般論をお話しするというのでなく、御社に関し事前にヒアリングする機会を頂き、必要に応じ、階層別の研修をご提案したり、ワークショップなどを取り入れた実践的な研修としたりすることも提案致しますし、研修の内容も、御社の実態に即した内容になるようなものに致します。
また、顧問弁護士という立場で、継続的にサポートさせて頂くことも可能です。
このようなサポートの利点は、現場で、何か違和感を感じる出来事が起きた際に、気軽に弁護士に相談する体制が整っているので、早期にパワハラを始めとする不祥事の芽を摘むことができ、大きな不祥事となることを未然に防ぐことができる点です。
さらには、いざ重大な不祥事が発覚した際にも、その不祥事について速やかに調査し、対応することで、不祥事対応を失敗することによる影響拡大を防ぐことができる点も利点といえるでしょう。
顧問というと、御社発信で何かご相談があったことを受けて、それに対し回答するというイメージを抱かれるかもしれませんが、本業に注力しなければならない御社にかかる負担を軽減すべく、弁護士が、積極的に、御社にとって必要なパワハラ等防止措置の具体策をご提案し、実行に向けて進めてまいります。
パワハラ防止法への対策未了であるという場合は、ぜひ一度、お問い合わせください。
社内通報窓口対応、ハラスメント関連訴訟、研修講師等経験豊富な弁護士が対応致します。
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