リーガルエッセイ
公開 2022.04.11 更新 2022.04.13

リーガルな側面を弁護士目線で発信します!ドラマ「元彼の遺言状」

リーガルな側面を弁護士目線で発信します!ドラマ「元彼の遺言状」
記事を執筆した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、上場会社の社外役員を務める。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

「元彼の遺言状」スタート!

私は、小学生のころから、警察小説、推理小説、サスペンスの類が大好きで、図書館に足しげく通って片っ端からそれらの小説を読み漁っていました。

今でもこの類の小説が大好きなので、時間がたっぷりあれば、ぜひとも読みたいところなのですが、その前にやりたいことが山ほどあって、ここ数年は、全く小説を読む時間を持てていません。

だから、「元彼の遺言状」も読んだことがありません。

今日、なんとなくつけたテレビで、月曜日9時から始まるドラマの特集がやっていました。
そこに出ていた綾瀬はるかさんが好きなので、どんなドラマなんだろうとそのまま見続けたところ、タイトルは「元彼の遺言状」。
綾瀬はるか扮する敏腕女性弁護士の元彼が亡くなったという訃報とともに、その元彼が自分を殺した犯人に全財産を相続させるという遺言状を遺していたという話を聞くというのです。
そしてそれを受けて、ある男性が、自分を殺人犯に仕立て上げることの手伝いを綾瀬はるか扮する弁護士に依頼するというストーリーだと紹介されていました。

本を読んでいない私は、この説明が果たして正確なのかちょっと自信ありません。

でも、11日から始まるドラマを見てみようかなという気になりました。

もちろん、これはお話の世界であるということは分かった上で、ストーリーの中で、どんな事実を、そんな構造で積み上げてある人物が犯人であると推認させようとするのか、興味があったからです。
弁護人の立場では、犯人であると疑われているところから、いかに、ほかにも犯人の存在を疑う余地があるかということを考えることがありますが、このストーリーで弁護士がすべき役割はその逆。
いかに、ほかでもない自分の依頼人が犯人であるかということを立証するわけです。

まず、動機につながるストーリー作成が必要になるはず。
その動機だって、ただただ内心にとどまっていたら信用されにくいでしょう。
動機を裏付ける客観的事実も必要になるはずです。
また、そもそもの前提として、犯人の立証の前段階として、自殺、事故、病気などによるのでなく、第三者による加害行為による殺人だということについて、客観的に明らかになっている必要もあるはずです。

事実はひとつ。
ですから、事実に反するストーリーを作り上げようとしても、各所にほころびが出てくるはずです。

いや、そもそも、ある人物が殺人を犯したということを立証したら、そのとたん、警察が殺人罪で逮捕するのでは?

相続欠格の制度との関係は?
被相続人を殺害して刑に処せられたら相続人としての資格を失うはず。

数分番組紹介を見ただけでもいろいろな疑問が思い浮かびます。

でも、そんな疑問に対する回答もドラマの中でなされるのではないかとも思えます。

原作の小説を書いているのが、弁護士の方だからです。
そのことも、私がこのドラマに興味を持った理由のひとつ。

リーガルな側面からこのストーリーを見てみたいという欲がふつふつと湧いてきました。

ドラマの時間帯はまだバリバリと仕事をしているため、リアルタイムで視聴することは難しいと思うのですが、見逃し配信でチェックできたら、考えたところを弁護士目線で発信してみたいと思います!

弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00

こんな記事も読まれています

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00
弁護士へのご相談予約で、初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
弁護士との初回面談相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます