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私がよく行くスーパーでは、何も言わずにレジ袋をかごに入れてくれるお店、「レジ袋使いますか?」と聞いて、必要だと言えばくれるお店、レジ袋は入れず、必要な客が申し出て有料で買うお店・・・とレジ袋の扱いにばらつきがあります。
レジ袋の取り扱いは、それぞれのお店の判断にゆだねられている状態です。
これが、今後は変わります。
容器包装リサイクル法の関係省令が改正され、令和2年7月1日から、小売店は、商品を売るときに、プラスチック製買物袋を有料にしなければならなくなったのです。
この改正は、プラスチック製買物袋の過剰な使用を抑制することを目的として、消費者のライフスタイル変革を促すためのものとされています。
全国初「プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例」とは
このような中、3月25日の新聞で、京都府亀岡市議会で、プラスチック製レジ袋についてある条例が成立したと報じられました。
全国初となるプラスチックレジ袋禁止条例です。
報道によれば、この条例は、川下りで知られる保津川にプラスチックごみが増え自然環境の悪化が懸念されていることを背景に成立したもので、プラスチック製レジ袋を無償で提供することだけでなく、有償で提供することも禁止することに大きな特徴があるとのことです。
国の定める法令と条例の関係
ここでは、国の定める法令と条例の関係について説明します。
省令が改正されて、7月1日から、プラスチック製レジ袋を無償で提供することは禁じられるようになりますが、これも、有償で提供することまでも禁止されるものではありません。
そうすると、国が禁止していないことを、勝手に、個別の地方自治体が条例で規制することなど許されるのか、と思いませんか?
条例は、「法令に違反しない限りにおいて」定めることができるとされています(地方地自法14条1項)
そこで、具体的に、法令に違反しているかどうかはどのように判断するのかが問題になってきます。
この点、過去の裁判で、ある市の条例が、法令に違反しているのかが問題となった事例があります。
その判決では、条例が国の法令に違反するかどうかは、対象と文言の対比でなく、趣旨、目的、内容、効果を比較して両者に矛盾抵触があるかどうかで判断しなければならないとされました。
そして、国の法令中にはある事項を規律する明文の規定がないという場合、法令がないから、条例で何を定めても法令には違反しない、というわけではなく、法令全体から見て、規定がないことが、あえてこれを規制せずに放置すべきものとする趣旨であるといえる場合は、これを条例で規定することが法令に違反する場合もあるとしました。
逆に、ある事項について、法令と条例の両者で定めがあっても、条例が法令と異なる目的で規律していたり、国が、全国一律で同じ内容の規制をする趣旨ではなく、各自治体で地方の実情に応じた別の規制をすることを容認する趣旨である場合には法令と条例には矛盾抵触がないといえる場合もあるとしています。
国の法令がないのに、条例で定めることができるのか?
これをこのたび成立した条例について考えてみます。
プラスチック製レジ袋の提供については、国の省令が改正され、7月1日から無償提供が禁止されることとなりましたが、有償提供まで禁止されるものではありません。
ですので、国が禁止していない部分を条例が禁止するのは法令に違反するのではないかという見方もあるかもしれません。
しかし、消費者に身近なレジ袋を規制することでプラスチックごみの削減に向けた意識改革を促そうという国の方針を考えると、地元の川の環境悪化という実情に合わせて規制を強化するということは、法令の趣旨に抵触するとまではいえないのではないでしょうか。
そのような検討のもとに、このたびの条例は定められたものと考えられます。
プラスチック製レジ袋の有償提供すら禁止するという内容の条例については、反対の意見もあるようですが、全国初となるレジ袋についての条例制定をきっかけに、今後、他の自治体の動きも注目されるところです。
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