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女優とその知人男性 二人の身柄拘束期間が重なる12月6日までの10日間が勝負
先日、合成麻薬MDMAを所持していたとして逮捕された女優の知人男性が逮捕されました。
逮捕される理由となった事実は、女優が所持していたというMDMAをともに所持していたというMDMA共同所持の事実です。
女優の自宅が捜索され、MDMAが発見された当時、知人男性はその場にいなかったと報道されています。
まだ逮捕の一報があったばかりの状態で、詳しい事実関係はわかりませんが、今後、捜査はどう進むと思われるか?を考えてみたいと思います。
報道によると、女優についても、当初10日間だった勾留期間が10日間延長されたとのことです。
捜査機関としては、二人の身柄拘束期間が重なる12月6日までの10日間が勝負となります。
つまり、12月6日には、女優の身柄拘束は期限を迎えるのですから、それまでに、女優について、起訴するのかどうか、という判断をしなければならないのです。
女優を起訴できるのか 逮捕された知人男性の今後の供述に注目
今回、知人男性が、共同所持ということで逮捕されたという以上、おそらく、その知人男性が、MDMAと何らかの関わりがあるということを女優が供述している、とか、供述していなかったとしても、たとえば、彼女の自宅に知人男性が出入りしていたと認められる証拠があるとか、MDMAに関して彼女と知人男性がやりとりをしている証拠があるとか、知人男性の関与を疑わせるような事実があると思われます。
となると、女優について、MDMAを所持していたという事実で起訴するかどうか、ということを判断するためには、そのMDMAに何らかの関与があると疑われる知人男性からも話を聞き、彼女及び知人男性がいかにそのMDMAと関わっているかについて真相を解明する必要があります。
万一、そのMDMAは、知人男性が勝手に自分のものを彼女の自宅に持ち込んだもので、彼女はそこにMDMAがあることすら知らなったとしたら、彼女をMDMAの所持の事実で起訴することはできないことになるので、捜査機関としては、その可能性を排斥できるのかどうか慎重に捜査する必要があるといえます。
今後の知人男性の供述が注目されるところです。
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