リーガルエッセイ
公開 2019.04.25 更新 2021.08.13

「不起訴不当」議決 検察審査会とは

記事を執筆した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、上場会社の社外役員を務める。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。
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学校法人森友学園への国有地売却をめぐる財務省の決裁文書改ざん問題に関し、佐川元国税庁長官が、公用文書毀棄罪等で不起訴処分になったことについて、検察庁に告発した弁護士等グループが検察審査会を申し立てていましたが、「不起訴不当」となりました。
この検察審査会とは何か、検察審査会への申立ての流れ、「不起訴不当」の持つ意味について、簡単に説明していきます。

検察審査会とは?

事件について、起訴するのか、不起訴にするのか、最終決定権は検察官にあります。
その決定のうち、不起訴の決定は、「本当に、検察官の判断でいいのか?」という国民一般の視点を反映させることで、起訴、不起訴の適正な判断をめざすのが検察審査会の制度です。
検察審査法という法律があり、この法律で、検察審査会の構成やメンバーの選定、検察審査会ができること、すべきことなどが定められています。

検察審査会のメンバーである検察審査員は、有権者の中からクジで選ばれた11人です。
検察審査員は、申立のあった事件の内容を詳細にわたり知ることになるため、審査員として知った事実や話し合いの過程などの秘密を守る必要があり、秘密を漏らした場合には懲役刑や罰金刑の刑事罰を科されることがあります。

検察審査会への申立方法

犯罪の被害に遭われた方は、検察官が起訴しない場合、それが相当だったかの審査申立ができます。審査申立は、必ず書面を出さなければならず、口頭ではできません。
書面には、不起訴がおかしいと思う理由を書く必要があります。
この際、ただ意見を主張するだけでなく、主張の根拠になる証拠資料も併せて提出したほうが検察審査員を納得させる材料にもなります。
申立に対し、検察審査会でいったん判断されてしまうと、たとえ不服があっても、同じ事件についてもう一度申立をすることはできません。
申立のときは、証拠をもとに、できる限りのすべての主張をし尽くす必要があります。

検察審査会の審査結果

審査結果には、①起訴相当という議決②不起訴不当という議決③不起訴相当という議決の3つがあります。
今回の佐川元国税庁長官は、②の「不起訴不当」です。これは、“検察官の起訴しないという処分は不当である”という審査結果です。
この議決を受け、検察官は再捜査の上、改めて起訴か不起訴かいずれかの処分を行います。
しかし、再捜査したものの、やはり不起訴だと判断すれば、それで終了となります。
この点が、「起訴相当」と異なります。
起訴相当とは、検察官がその審査結果を踏まえて再捜査し、起訴不起訴の判断をするところまでは同じです。
ただし、その後、検察官が再び不起訴とした場合、改めて検察審査会が開かれ、検察審査会が起訴すべきと決定すると、強制的に起訴されます。
その起訴は、検察官ではなく、弁護士の中から選ばれる指定弁護士が検察官役を務めることになります。
今回の件は、検察官が再捜査の結果、再び不起訴にした場合、手続きは終了となる状況で、検察官がどのような判断をするかに注目が集まっています。

終わりに

検察審査会の審査申立ては、一度出た不起訴処分について、検察審査会に「その処分はおかしい」と思わせるに十分な書面を作成して提出する必要があり、非常に重要な手続きと言えます。
Authense法律事務所では、元検事の経験も活かし、犯罪被害者の方からのご相談を多くお受けしています。
ご不安なことがありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。

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