落書き行為で準現行犯逮捕。
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、ある日の未明、マンションの外壁や店舗の壁面など複数箇所に、友人と缶スプレーで落書きをしました。その後、路上にいるところを警察に見つかり、器物損壊罪で準現行犯逮捕されていましました。
解決までの流れ
被害者との示談交渉
器物損壊罪は、親告罪であるため、被害者等からの告訴がなければ公訴提起されません。
そのためには、被害者と示談をまとめ、告訴をしないようにしてもらうことが必要でした。
本人が真摯に反省していること
示談交渉においては、被疑者本人が深く反省していることが大前提となります。
被害者の処罰感情が大きくなることを防ぐためにも、誠意をもって謝罪や被害賠償を行うことが重要です。
結果・解決ポイント
Aさんの逮捕を知った家族は、被害者への謝罪や、落書きの修復についてなど、今後どのようにすればよいか、ご相談にいらっしゃいました。
Aさんと家族は、Aさんが卒業を間近に控えており、進学も決まっていたため、できるだけ進学への影響がないようにしたいと希望していました。
弁護士は、被害者であるマンションの管理組合と店舗に連絡を取り、落書き除去の見積書を出してもらい、Aさんが賠償できるよう取り計らいました。
そして、告訴をしない旨の約束もすることができ、被害者との示談が成立しました。
担当弁護士
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
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