逮捕によって突然外部との交流を遮断され、大きな不安と孤独の中、取り調べを受けることになります。このような状況の中、場合によっては虚偽の自白をしてしまうこともあります。
このため、私たちは逮捕直後のできるだけ早い段階で、ご依頼者様と接見することが最も重要と考えています。早期の接見において、自己の権利や今後の見通し、取り調べへの対応方法等の法的アドバイスを行うことで、精神的にも法的にも全力でサポートいたします。
また、その後の接見においても、取り調べ状況や捜査状況の確認、弁護方針の決定、家族からの連絡事項の伝達など、継続的なサポートを行います。
面会について
弁護士以外の方との面会は、勾留開始後から認められます。すなわち、逮捕され勾留決定前の段階では、弁護士以外の方の面会はできません。また、弁護士以外の方との面会については、面会可能な時間が限られていて、1回あたりの時間も制限されています。警察官が面会に立ち会い、会話内容の記録も行われます。
さらに、否認事件や、共犯者がいる事件、組織的な犯罪の場合などでは、接見禁止決定がなされることが多くあります。接見禁止となると、弁護士以外の方は面会ができなくなってしまいます。
差入れについて
着替えや本など、被疑者に必要なものは、差し入れることができます。
ただし、中身をチェックされるため、手紙などを差し入れる際はその点の留意が必要です。
弁護士に依頼するメリット
面会は、身柄拘束されている方にとって、数少ない外部との交流の機会であり大きな精神的支えとなるものです。しかし、弁護士以外の方との面会には上記のような制限があるため、実際にはなかなか面会に行く機会を持てないことが多くあります。
これに対し、弁護士であれば、基本的に夜間や休日でも、接見禁止処分がなされたときでも、接見することができます。また警察官の立会いや接見時間の制限もありません。このため、被疑者への今後の見通しの説明や法的アドバイスを十分に行えますし、ご家族の方の近況やメッセージを伝えることもできます。このように弁護士に依頼することで、接見を十分に活かし、身柄拘束中の被疑者の支えとなり、早期に有効な弁護活動を開始することができます。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら