無罪判決を勝ち取るためには、多大な努力が必要です。
捜査機関は、ご依頼者様から自白を得ようと、過酷な取り調べを連日行うことが予想されます。
当事務所では、そのような過酷な状況の中で、ご依頼者様との信頼関係を大切にし、ご依頼者様とともに捜査機関の捜査に屈することなく立ち向かい、また、あらゆる手段を尽くして最後まであきらめることなく無罪判決を得るように心がけています。
無実を証明した場合のメリット
前科が付かない
罪を犯したと疑われて裁判にかけられた場合であっても、無罪を勝ち取ることができれば、前科は付きません。その結果、自身が潔白であるということを証明することができ、ご依頼者様の地位や名誉を守ることができます。また、有罪判決が下された場合には、会社の就業規則の規定によっては、会社を解雇されてしまうおそれがあります。無罪判決を勝ち取ることができれば、このような会社の規定により解雇されてしまうこともありません。
また、公務員などの一部の資格については、有罪判決を受けて禁固刑以上の刑を言い渡された場合には欠格になってしまうなど、資格制限を受けてしまうことがあります。そのため、無罪をいかにして勝ち取るのかということが非常に重要となります。
身柄拘束から解放される
ご依頼者様が裁判の間も勾留をされて身柄拘束を受けている場合であっても、無罪判決が下されれば、勾留の効力が失われ、身柄拘束から解放されます。釈放されることでようやく日常生活に戻ることができ、会社にも復帰することが可能となります。
国家に対して補償を請求することができる
日本国憲法第40条は、「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」と規定しており、拘留された被告人に対して無罪判決が下された場合に、国家から刑事補償として金銭による補償を請求することができます。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら