起訴されてしまい、懲役刑が避けられないという場合、そして、法律の要件や他の裁判例に照らして、執行猶予判決を獲得することは難しく、実刑やむなしという場合は、少しでも早く服役を終えるために、できる限り言い渡された懲役刑の長さを短縮するなどして刑を軽くしなければなりません。
刑を軽くするためには、裁判官に、「検察官の求刑は長すぎる。もっと早く釈放して、社会内で立ち直りを目指すほうがご本人の更生につながるだろう」と思ってもらう必要があります。
そのためには、刑を軽くする要素がないか、証拠に照らして検討し、主張する必要があります。
刑を軽くする要素としては、
・自首の成立
・事後的に被害回復に向けて努力したこと
・真摯な反省の気持ちがあること
・二度と同じことをしないために、犯行時と環境を変えたこと
・ご依頼者様の更生を見守り監督する人が存在すること
などが考えられます。
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Authense法律事務所記事監修チーム
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