強盗

強盗事件 弁護士に相談するメリット

強盗事件は重大な事件です。強盗罪と認められてしまうと厳しい処分が予想されます。
そこで、弁護士としては、そもそも加害者のしてしまったことが「強盗」と評価されるのか、という点を慎重に検討し、より法定刑の軽い窃盗罪等の成立の可能性を探ります。
仮に強盗罪の成立を避けられないと考える場合も、早期に適切な弁護活動をして、加害者に対する処分が不当に重くならないよう尽力します。厳しい刑事処分にならないようにしていく必要があります。

強盗罪においても、被害者(被害に遭われたかた)に対する謝罪、弁償を尽くすことが加害者の刑事責任に影響する可能性があります。私たち弁護士は、被害者への謝罪、弁償の方法を加害者と一緒に考え、加害者に代わり、被害者に加害者の謝罪の気持ちをお伝えします。
刑事事件では、身体を拘束されている加害者との接見や警察・検察に対する対応など、弁護人のみが行えることが多くあります。
 
刑事事件の対応に不安がある場合、まずは、弁護士に相談をしてみてください。

強盗事件における対応方針

執行猶予判決は3年以下の懲役刑にしかつけることができないため、法定刑が5年以上の懲役(刑法第236条)と定められている強盗罪では、原則として執行猶予がつきません。

その意味で、強盗罪が成立した場合の刑事処罰は厳しいものになります。これは刑法が強い暴行・脅迫を用いて他人の財産を奪うことを強く禁止しているからです。 
窃盗・万引きをしたつもりであったとしても、態様によっては、強盗になる可能性があります。
捜査機関が強盗事件であると判断した場合、捜査機関は、通常、重大犯罪の捜査ということで、被疑者を逮捕・勾留したうえで、捜査を進めます。

弁護人としては、まず、強盗罪が成立するのかという点に疑いを持ち、より法定刑の軽い窃盗罪、恐喝罪等の成立について考えます。
仮に強盗罪の成立が避けられないと判断した場合でも、加害者に対する刑事処罰ができる限り軽くなるように、証拠を集め、裁判で有利な事実を証明するための準備を尽くします。

強盗事件の概要と刑の重さ

強盗罪は、暴行・脅迫を用いて他人の物又は財産上の利益を奪取した場合に成立します(刑法第236条)。
強盗罪の暴行・脅迫は、被害者の犯行を抑圧するに足りるものであることが必要とされ、社会常識から考えて、被害者を抑圧するに足りる程度のものかという基準により判断されます。例えば、被害者の隙を突いてバッグ等を奪うひったくりについて、被害者が奪われないように抵抗しているにもかかわらず、自動車を進行させ続けてひったくった場合に強盗致傷罪が成立するとした裁判例があります
強盗罪の法定刑は、5年以上の懲役(※1)とされています(刑法第236条)。
※15年以上20年以下の期間、刑事施設に拘置され、所定の作業を行わされる刑(刑法第12条)

強盗の疑いで逮捕されてしまった場合、どういう手続が進むのか

検察官送致

犯罪行為をしたと疑われる者(このような方を「被疑者」といいます。マスコミは被疑者を「容疑者」と呼んでいます。)として、警察官に逮捕された場合、まず警察署で取調べ(弁解録取)が行われます(刑事訴訟法第203条1項)。警察官は被疑者を逮捕した時から48時間以内に、被疑者を検察官に送致しなくてはなりません(刑事訴訟法第203条1項)。被疑者の送致を受けた検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内に、被疑者を拘束し続ける必要があるかどうかを検討し、拘束し続ける必要があると判断した場合には、裁判官に対して、勾留請求をします(刑事訴訟法第205条1項)。

勾留決定

検察官が勾留請求をすると、被疑者は裁判所に送られて、勾留請求を受けた裁判官から話(勾留質問)を聞かれます(刑事訴訟法第207条、第61条)。
被疑者から話を聞いた裁判官が、検察官の主張する通り、引き続き被疑者の身体を拘束し続ける必要があると認めた場合、裁判官は勾留決定を出します。勾留決定が出た場合、被疑者が勾留された日(勾留決定が出た日)を1日目として、10日間身体を拘束されます。その間、捜査機関は事件の捜査を行うので、被疑者は捜査機関の取調べを受けることがあります。 検察官は、原則として、この10日間の間で、捜査を尽くし、被疑者を起訴するか否かを判断して、起訴しないと判断した場合には被疑者の身体を解放しなくてはなりません(刑事訴訟法第208条1項)。

勾留延長

例外的に、検察官が、被疑者が勾留された10日間を超えて被疑者の身体を拘束し、捜査をしなくてはならないと考える場合、検察官は、裁判官に対して、勾留期間を延長するように請求することができます(刑事訴訟法第208条2項)。裁判官が、やむを得ない事情があるから、勾留期間を延長する必要があると判断した場合、被疑者は、前の10日間の勾留に引き続いて、最大10日間、身体を拘束されることになります。この場合、最初に勾留された日から合計すると、最長で20日間、身体を拘束されるおそれがあります。

起訴

検察官は、被疑者を勾留している最長20日間の間に、捜査を尽くして、被疑者を起訴するか否かの判断をし、起訴しないと判断した場合は、被疑者の身体を解放しなくてはなりません(刑事訴訟法第208条)。他方、検察官が被疑者を起訴すると判断した場合は、裁判所で刑事裁判が行われることとなり、審理の結果、犯罪事実の存在が検察官により立証されていると裁判所が判断すれば(つまり、裁判所が、社会常識に基づいて考えると、「被告人は犯罪をしていないのではないか」という疑問は合理的でないと判断したということです)、有罪判決が出されることになります。

記事を監修した弁護士
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