被疑者が罪を犯していない場合はもちろん、罪を犯していた場合でも、諸般の事情により不起訴を相当とする場合も多くあります。一方で、不起訴処分を獲得できるのは検察官が処分を決めるまでの間しかありません。
私たちは、検察官への働きかけ、意見書の提出、示談交渉など、限られた時間の中で最大限の手段を講じて、不起訴処分を目指します。
不起訴処分とは
不起訴処分とは、その事件について、刑事裁判にかけないという検察官の最終的な処分です。
犯罪の嫌疑がなくなったときや、証拠が不十分なとき、証拠が十分でも諸般の事情により刑事裁判にかける必要がないと考えられるとき(起訴猶予)などに不起訴処分となります。起訴猶予となる場合の諸般の事情としては、被害が大きくない、示談が成立している、深く反省している、更生の可能性が高い、などが挙げられます。
不起訴になった場合のメリット
不起訴処分がなされれば、その時点で釈放され、刑事裁判にかけられることは事実上なくなります(※)から、前科がつかず、元の生活に復帰できます。前科がある場合、一定の資格・職業への制限がなされますが、そのような制限も一切受けません。つまり、前科がつかず、これまで通りの不安のない日常生活に戻れることが最大のメリットです。
※新たな証拠の発見、起訴猶予を相当としない事情の発生などの場合に、再び捜査を開始し、起訴することは、法律上は可能です。
記事を監修した弁護士
Authense法律事務所記事監修チーム
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