リーガルエッセイ
公開 2020.10.27 更新 2021.07.18

転落巻き添えによる刑事責任

記事を執筆した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、上場会社の社外役員を務める。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。
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飛び降り自殺?女性が巻き添えで死亡

先日、男子高校生が商業施設の屋上から転落して死亡、そして、転落場所付近を歩いていた通行人の女性がその巻き添えとなり死亡したと報じられました。
男子高校生の転落は、飛び降り自殺だったのではないかと見られているとも報じられています。
男子高校生の転落の原因について、真実はまだわかりません。
事故の可能性も考えられるところです。
でも、これにより亡くなった女性のことを考えると、言葉が出てきません。
危険を避けようがありません。
こんなことは二度と起きてはいけないと思います。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

刑事責任は?

今回報じられた件では、男子高校生の転落の原因についてまだ事実はわかりません。
ですので、この件を少し離れてみます。
実は、過去に、ビルなどの屋上から飛び降り自殺を図ったところ、下を通行していた人が巻き添えとなって死亡したという事件が報じられたことが複数あります。
そのような事件で、自ら飛び降りた人には、重過失致死罪という犯罪が成立する可能性があります。
重過失致死罪に該当する行為をした場合の法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
その行為に及んだら、人が死亡するということが、具体的な状況下で、誰でも、ちょっと考えればわかるはずなのにそれを怠ったという場合に成立します。
ビルなどが人通りのある場所に建っていて、実際、その時間帯には多くの人が行き来しているという状況下では、そのビルの屋上から自分が飛び降りたら、下を通行する人に激突し、通行人を死亡させる可能性があるということはだれでもちょっと考えれば想像できるといえそうです。
ですので、その状況下でビルの屋上から飛び降り、その結果、通行人を死亡させれば、重過失致死罪が成立する可能性があるといえるでしょう。
もっとも、飛び降りた人自身が亡くなった場合、その人本人の刑事責任を問うことはできません。
重過失致死罪で書類送検されるものの、最終的には被疑者死亡で不起訴になります。

このようないたましい事件が二度と起きないために、何ができるのだろうと考えると、やはり、飛び降りること、誤って転落することが可能な環境をなくすことしかないのかなと思います。
屋上に行くことができないようにすること、屋上に出たとして、体を外に乗り出すことができない状態にしておくこと。
すべてのビルやマンションでこれを実現することは現実的ではないのかもしれません。
また、今回の報道を見ると、屋上に出られないように施錠されていたにもかかわらず、一部損壊して解錠し、屋上に入れる状態になったとも報じられており、たしかに、確実に屋上に出られない状態にすることは難しいのかもしれません。
でも、今回の報道を受け、また、過去の事例を見て、ビルやマンションを管理する立場のかたが、何かできることはないか、今一度考え、対策を講じることでいたましい事件を一件でもなくすことができるかもしれません。
駅のホームに転落防止のための柵が設けられているのもその動きのひとつだと思いますが、さまざまなことに思い悩むかたの相談を受ける体制の充実とともに、そのようなかたがふと行動に出てしまいそうになったときに、行動のハードルになる環境の整備についてもさらに進めていく必要性を感じます。

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