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尿から覚せい剤反応があったはずなのに、無罪?
京都地方裁判所において、覚せい剤取締法違反の罪に問われた被告人に対し、無罪判決が言い渡されたとの報道がありました。
そして、その報道によれば、裁判には、被告人が提出した尿から覚せい剤の陽性反応が出たという鑑定書が提出されたものの、その鑑定書が「違法収集証拠」にあたると判断されたとの説明がありました。
被告人の尿から覚せい剤反応が出たという鑑定書があるのに、なぜ無罪となるのか、疑問に思われるかたもいるかもしれません。
最近でいうと、元アイドルグループの男性と元女優が大麻取締法違反の罪で裁判となっていた件について、当初の判決期日が延期された上、先日判決の言い渡しがありましたが、その際も、押収した物の「証拠能力」などを吟味することになり、検察側が判決の延期を求めていたという事情が明らかになりました。
証拠能力がない証拠の代表格が『違法収集証拠』
刑事裁判では、裁判官が、証拠に基づいて、事実を認定することになります。
しかし、証拠であればなんでもいいわけではありません。
事実認定に使ってはいけない証拠というものがあるのです。
裁判官が事実認定に使ってよい、つまり、証拠としての資格がある証拠のことを「証拠能力」がある証拠といいます。
そして、証拠能力がない証拠であると判断されると、裁判官は、その証拠がないものとして事実を認定しなければなりません。
証拠能力がない証拠の代表格が、「違法収集証拠」です。
違法収集証拠とは、捜査機関による証拠収集の手続きに重大な違法があって、これを証拠として許すことが将来の違法な捜査を抑制するという見地からして相当でないと認められるものをいいます。
冒頭でご紹介した覚せい剤の事案に関する報道では、裁判官が、警察官が令状なく被告人のマンションに立ち入り、被告人の両腕などの写真を撮影などした行為を違法であると判断し、そのような違法な行為の結果として得られた尿の鑑定書は違法収集証拠にあたると判断したということが説明されています。
つまり、そのような違法収集証拠は証拠能力が否定されるから、被告人が覚せい剤を使用したかどうかという事実を認定するための証拠として使ってはいけないという判断をして無罪判決を言い渡したということです。
報道されている以上に詳しい事実関係は不明ですし、この判決が確定するのかは現時点ではわかりませんが、刑事裁判においては、ただ、事実がどうであったかわかればいい、というわけではなく、適正な手続きによって事実を解明しなければならないという大原則があるといえます。
この原則は、もちろん、被告人について身柄拘束をされているか否かにより異なることはありません。
捜査過程に違法がないかどうかチェックすることは、弁護人の大事な仕事です。
ご自身に犯罪の嫌疑がかけられている、または、ご家族が身柄拘束されている場合に、違法な捜査がなされているのではないかというご不安があるときには、早めに弁護士にご相談ください。
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