危険ドラッグ、大麻使用から覚せい剤の常習者に。争点は執行猶予の有無。
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、仕事のストレスから、いわゆる危険ドラッグと呼ばれるハーブを気分転換にと購入したことをきっかけに違法薬物を使用するようになりました。
ハーブを常習的に吸うようになった頃、街で知らない男Bから大麻を勧められ吸ってみたところ、ハーブと同じように高揚感を感じ、それからは、大麻も含め常習的に使用するようになりました。街で知り合ったBやその仲間内では覚せい剤も使っていました。
Aさんも興味本位で使用したところ、全身の感覚が研ぎ澄まされていくような感覚を覚え、眠気も無くなったことから、仕事中に眠くならないようにと覚せい剤を使用するようになりました。
そんな折、警察官の家宅捜索がされ、Aさんの部屋から覚せい剤が見つかったことから、覚せい剤所持でAさんは逮捕されました。
事態を案じたAさんのご両親が当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
解決までの流れ
再犯の可能性の有無
仮に、再犯の可能性があると認められれば、違法薬物は依存性が高く、薬物の影響で別の罪を犯す可能性や、反社会勢力の資金源となってしまうことから、執行猶予をつけるのは難しいと判断されてしまいます。
そこで、弁護士はAさんが二度と覚せい剤に手を出さないことを誓約している旨述べ、執行猶予が付くよう努めました。
被告人が自白し、真摯に反省していること
覚せい剤事犯において、自白し、自己の犯した罪を認めている場合は、それだけ後悔の念や反省の態度を示せるため、執行猶予が付く方向に判決を持っていきやすくなります。
また、覚せい剤の中毒性から、再犯を完全に防止するためには本人の努力と家族等の周りのサポートが必要となります。
具体的には自ら改善更生する意思を有していること、身元引受人が居てサポートがきちんと受けられる体制にある等の事情があると有利となります。
最終的な量刑に対する判断
最終的な量刑を判断するにあたっては、前科の有無や、社会的制裁を受け再犯が防止できそかが重要となってきます。
本件でAさんには前科及び前歴は一切なく、 既に合計45日間という長期にわたる相当期間の身体拘束及び社会的制裁を受けていることを考慮し、執行猶予付きの判決を得られるように主張しました。
結果・解決ポイント
犯した罪を深く反省し、ちゃんと仕事をして、全うな人生を送りたい
まず、身体的拘束を解くため、保釈請求をしました。その際、Aさんは事故の犯罪を認めていることから、罪証隠滅のおそれがないことを主張しました。
また、保釈された場合、家族と同住所地に居住する上、Aさんの両親が身元引受人になることから、逃亡するおそれもなく、保釈は相当であるとも主張しました。
結果、200万円を保証金とし、保釈が許可されました。
裁判では、執行猶予の有無が争点となりました。
Aさんは前科もなく覚せい剤を使用したのは長期間でないことから、依存性は高くない点、今後絶対に覚せい剤には手を出さないという強い意思を持っている点、また家族が監督し、Aさんも家族への感謝の思いがあることから、覚せい剤に手を出しにくい環境にあるという点から再犯の可能性はないと主張しました。
また、保釈中も真面目に生活し、将来は就職し、仕事を継続し貯金して、家族も持ちたいとの具体的な目標もあることから自力で更生することが可能だと述べました。
これらを総合考慮し、裁判所は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年と判決を下し、無事執行猶予付きの判決を得ることができました。
執行猶予付きの判決を獲得できれば、刑務所で拘束されることはありません。それに執行猶予期間中再び罪を犯すようなことがなければ、通常の日常生活を送ることができますし、社会復帰も果たしやすくなります。お困りの際はぜひ弁護士に相談にいらしてください。
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