被害者からの損害賠償請求、交渉により減額、和解成立。
ご相談までの経緯・背景
Aさんはバイクに乗っていた際、些細なことがきっかけで自転車に乗っていたBさんと口論になってしまいました。Bさんの態度に激高したAさんは、Bさんの胸ぐらをつかんで揺さぶり、自転車から路上に転倒させるなどした後、ヘルメットで暴行を加えてしまいました。
その結果、AさんはBさんに対して加療1ヶ月を要する傷害を負わせてしまいました。
Aさんは傷害罪で起訴され、罰金刑を言い渡されてました。しかし、その後Bさんの代理人弁護士から、治療費と慰謝料を含めて160万円を支払えという内容の内容証明郵便が届けられました。
Aさんとしては、Bさんの代理人弁護士が主張している内容が事実と異なる部分があり、どうしたらいいのか対応に困り、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決までの流れ
「事件の全容、暴行に及んだ経緯を詳しく調査し、被害者の主張に対する適正な反論、主張を行うこと」
相手方の弁護士は訴状において、Aさんは一方的にBさんに対して暴行を加えたと主張していましたが、実際は、BさんがAさんに向けて挑発するかのような奇声を発したことが、揉み合いの原因でした。そこで、弁護士は、Aさんの暴行を誘発したBさんにも過失があり、損害賠償を減額すべきであると主張しました。
その結果、相手方が請求する賠償額を60万円ほど減額させ、Aさんが100万円を支払うことで事件は解決しました。
結果・解決ポイント
Aさんは、弁護士に対して、
- 自分のしてしまったことを反省し、相手方の治療費も支払うつもりである
- しかし、相手方の請求額はあまりにも大きすぎて、経済的に困窮している自分にはとても支払うことができない
ことを伝えました。
そこで、弁護士は、事件の全容を探るために、警察の調書や公判で使用された証拠などすべての資料を取り寄せることにしました。これによって、Aさんが暴行に及んだ経緯を詳しく知ることができ、Bさんの主張に対して適切に反論することができます。
また、Aさんは罰金刑を言い渡され既に社会的制裁を受けていますので、これ以上の賠償を課すことは加害者にとって相当程度、酷といえます。さらに、刑事裁判ではBさんの傷害は加療1ヶ月とされていたにもかかわらず、本件において8ヶ月に及ぶ通院治療費を請求することが果たして相当といえるのか疑問であることも主張することにしました。
交渉の結果、160万円の損害賠償請求を100万円に減額する和解が成立しました。当事務所の主張が功を奏して、Bさんの過失が考慮された損害額となりました。
当事務所の弁護士はさまざまな立場に置かれたクライアントを弁護した経験がありますので、お気軽にご相談ください。
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