被害弁償を行い早期の示談成立、不起訴処分へ。
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、食事をするために飲食店に入店しました。Aさんは、料理を注文した後、店内のトイレに行ったところ、財布を落としてしまっており、所持金がないことに気づきました。しかし、Aさんは、席に戻ってから、何食わぬ顔で食事をしました。
食事を終えて会計をする際、Aさんは所持金がないことを店員に伝えました。すると、店員は、Aさんは飲食代金を払う意思がなかったのに料理を注文して食事をしたと訴え、警察に通報しました。そして、Aさんは警察に詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
解決までの流れ
早期に示談を成立させたこと
不起訴とするためには、被害者との間で示談を成立させることが重要です。比較的軽微な事件の場合には、被害弁償をし、早期に示談を成立させることで不起訴となる可能性が高まります。
Aさんの反省を促す
不起訴となるためには、事件について反省し、今後同様の行為を行わないように約束することが重要です。自身の行為がどうして悪いことなのかという問題としっかり向き合い、検察官に反省の意思を伝えることが必要といえます。
結果・解決ポイント
Aさんは逮捕された後、検察官に送致され、勾留されてしまいました。そのタイミングで弁護の依頼を受けた弁護士は、すぐに警察署へ行き、Aさんに会いに行きました。
弁護士は、Aさんの容疑の内容を確認し、Aさんの話を聞きました。話を聞いてみると、Aさんが無銭飲食をした事実は認めているものの、あまり反省の色がなく、所持金がほとんどないために飲食代金を支払う意思がないようでした。そのため、弁護士は、Aさんに対し、Aさんの行為の何が悪かったのかということ、今回の事件のことをしっかり反省することが重要であることを説明しました。そして、弁護士は、Aさんに対して、反省文を書くように促し、その日は帰りました。
そして、次の日、弁護士は、再びAさんに会いに警察署を訪れました。すると、Aさんは、前日の弁護士との話を経て、今回の事件のことを十分に反省した様子でした。そして、反省文を書き、飲食店に対し、被害弁償する意思があると述べました。
そこで、弁護士は、その日のうちに飲食店を訪れました。飲食店に被害弁償をする意思を伝えたところ、飲食店側は、被害弁償に応じず、Aさんの処罰を求めました。しかし、弁護士は、Aさんが自身の行為の重大性を認識していること、飲食店に迷惑をかけたことを反省して被害弁償をしたいと考えていることなどを熱心に話し続けました。長い交渉の結果、ようやく飲食店は被害弁償に応じ、飲食店とAさんとの示談が成立しました。
弁護士は、飲食店との示談がまとまったことを受け、さらに検察官に対して、Aさんがとても反省していること、すでに飲食店に対して被害弁償をしており示談が成立したことを説明しました。そして、このような事情から、Aさんを不起訴処分にするように求める意見書を提出しました。その結果、Aさんは不起訴となり、晴れて事件が解決しました。
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