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自分が知らぬ間に婚姻届を出されるなんてことがあるのか?
あり得るのです。
そもそも、婚姻届って、夫婦になる二人で提出に行かないと受理してもらえないんじゃないかって思いますか?
いいえ、一人で提出に行っても受理してもらえます。
この点、私も、以前、調べる必要に迫られ、ある役所に電話して確認してみたのです。
婚姻届に一見して形式面の不備がなければ、二人そろって提出に行かなくても、受理してもらえるとのことです。
その場合に必要な本人確認書類は、届けを持参した方のもののみ。
ただし、その後、その場にいらしていなかった方の住まいに、本人確認通知を送るとのこと。
「〇月〇日付で婚姻届が受理されました」というものだそうです。
もし、婚姻届を知らぬ間に提出されてしまっていた、という場合、この時点で気づくことになるでしょう。
でも、気づいたときには、すでに、婚姻届は受理されているのです。
万一、こんな場面に直面したら考えるべきことは大きく2つ。
1つは、その婚姻関係が無効であることを法的に確認するということ。
もう1つは、そのような届けをした相手に対し、刑事責任を追及するかということ。
たしかに、一方に婚姻意思がない以上、婚姻は無効なのです。
でも、それを役所に訴えても、戸籍を元通りに戻してもらえるわけではありません。
戸籍を元に戻してもらうためには、法的な手続きが必要になります。
具体的には、婚姻無効確認調停というものを申し立てる必要があるのです。
調停でまとまらなければ、裁判を起こす必要があります。
相手の刑事責任追及に関しては、相手には何らかの犯罪が成立するのかを考える必要があります。
結論。
犯罪は成立し得ます。
勝手に婚姻届に名前を記入した点については、有印私文書偽造罪。
それを役所に提出した点については、偽造有印私文書行使罪。
偽造の私文書を提出して、役所に、戸籍の書き換えをさせた点については、電磁的公正証書原本不実記載罪。
これらの犯罪がそれぞれ成立する可能性があるのです。
相手のこのような行為には犯罪が成立するとはいっても、いったん受理されてしまうと、婚姻関係にないことを確認するためには法的な手続きを要するのですから、なんとかして未然に防げないものかと思いますよね。
不受理届というものを出しておくという方法があり得ますが、ただ、本当に、何の予兆もなく、予想もしていないところで提出されるとなると、そもそも、不受理届を提出する必要性を感じることもないはずで、不受理届を提出することで未然に防ぐ、ということが難しいケースも多いのではないかと思うのです。
知らぬ間に婚姻届を出された?
そんな事態に直面したら、まずは、警察、弁護士などに相談してみることをお勧めします。
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