SNSなどでの誹謗中傷、名誉毀損、脅迫など、インターネット上でのトラブルには、「削除請求」「発信者情報開示請求」「損害賠償請求・刑事告訴」の3つの解決方法があります。
弁護士に依頼するメリットや解決までの流れを動画でわかりやすくご紹介します。
2022年10月施行、プロバイダ責任制限法改正による変更点について
発信者特定に関し、改正法で新設された裁判手続(非訟手続)
これまでは発信者を特定するために、①コンテツプロバイダへの仮処分への申立て、②アクセスプロバイダへの訴訟提起、と2回の裁判手続きが必要となっており、被害者にとって大きな負担となっていました。新設された裁判手続では、発信者情報の開示請求を1つの手続きで行うことが可能となり、手続きが簡易化されました。
法改正で開示請求手続きが新設されましたが、現行の開示請求手続きも共存しているため、新たな手続きと従来の手続きを選択することが可能です。
新設された裁判手続(非訟手続き)による発信者特定までの流れ
- 裁判所にコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令の申立てを行う ※1
- 1とあわせて、提供命令の申立てを行い、コンテンツプロバイダが保有しているアクセスプロバイダ名の提供を求める ※2
- 2で得たアクセスプロバイダの情報をもとに、アクセスプロバイダに対する発信者情報開示命令の申立てを行い、これをコンテンツプロバイダへ通知する。
通知されたコンテンツプロバイダは、アクセスプロバイダに対し、コンテンツプロバイダが保有している発信者情報を提供する※3 - 開示命令の申立てが認められると、コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダの双方から情報(IPアドレス、発信者の氏名・住所など)が開示される
また、これらの手続きにあわせて1,3の開示命令の申立てにともない、消去禁止命令の申立てを行い※4、コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダに対して発信者情報を消去することを禁止する命令を出してもらう。
※1プロバイダ責任制限法8条、※2同法15条1項1号、※3同法15条1項2号、※4(同法16条1項)
SNSのようなログイン型サービスのログイン時情報も開示請求対象に
これまでの発信者情報開示請求においては、SNSのようなログイン型投稿についてはログイン時のIPアドレスのみが保存され、投稿時のIPアドレスが保存されないケースが多くあり、この「ログイン時のIPアドレス」が情報開示請求の対象となるのか判断が分かれていました。
また、ログイン型のサービスは複数の端末からログインすることができるため、該当の投稿を行った際に使用されたアクセスプロバイダを特定することができず、発信者の氏名などの情報開示が認められないこともありました。
今回の改正では、ログイン型の投稿も情報開示請求の対象となることが明記され、権利侵害にあたる投稿が行われた際に使用されたアクセスプロバイダだけでなく、ログイン時に使われたアクセスプロバイダについても開示請求の範囲となることが定められました。