裁判所の手続きを用いて発信者情報開示請求を行いたい
サイト管理者に対し、発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ等)の開示を求める仮処分を裁判所に申し立てます。
裁判所が双方の主張を聞く審尋を経て、担保金の供託ののち、裁判所から仮処分命令が発令されます。
供託金額はおおむね10万円から30万円ですが、不要な場合もあります。
仮処分命令により、サイト管理者からIPアドレス等の開示を受けることで、そのIPアドレスを提供しているインターネットサービスプロバイダを特定することができます。
このプロバイダに、誹謗中傷発信者の氏名や住所といった情報の開示を求める裁判(仮処分ではなく本案訴訟)を提起します。
状況によっては、プロバイダに対し、ログの消去を禁止する仮処分を裁判所へ申し立てます。
(※任意で開示を受けることができれば、裁判手続きが不要になる場合もあります。)
(※ここで特定したインターネットサービスプロバイダがMVNO(仮想移動体通信事業者)であった場合、MNO(移動体通信事業者)に対して別途開示請求を行う必要があります。)
その後、判決により発信者情報(名前・住所等)の開示を受けることで、誹謗中傷の発信者を特定することができます。