裁判所の手続きを用いずに発信者情報開示請求を行いたい
まずは誹謗中傷がなされたサイト等におけるフォームに従って、あるいはサイトに掲示されているメールアドレス宛に、発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ等)の開示の請求をします。
(※弁護士が弁護士会経由で開示を照会する等の方法もあります。)
このサイトが請求に従って発信者情報を開示してくれれば、そのIPアドレスを提供しているインターネットサービスプロバイダを特定することになります。
(※ただし、ここで特定したインターネットサービスプロバイダがMVNO(仮想移動体通信事業者)であった場合、MNO(移動体通信事業者)に対して別途開示請求を行う必要があります。)
誹謗中傷の発信者が利用しているインターネットサービスプロバイダが特定できれば、このプロバイダに発信者の氏名や住所といった情報の任意開示を求めます。
ただし、この方法で発信者情報が開示されることは少なく、ほとんどのケースで裁判手続きによる情報開示請求を行うことになります。