インターネット上の掲示板やブログ、ウェブサイト等に誹謗中傷が掲載された場合、そのようなコメントや記事を書いた人(発信者)に対して損害賠償を請求できる場合があります。
しかし、インターネット上での悪質な書き込みは匿名で行われることが多く、まずは発信者がどこの誰なのかを突き止めなければなりません。
そこで、プロバイダ責任制限法に基づき、誹謗中傷を書き込んだ発信者の情報(氏名・住所等)の開示を求めるのが「発信者情報開示請求」です。
この請求は1度で発信者に直接たどり着けるものではなく、いくつかの段階に分けて行われます。
まず、発信者が契約しているインターネットサービスプロバイダ(インターネット回線の接続事業者)を特定する必要があります。
その後、プロバイダに発信者の情報開示を求めるという流れになります。
誹謗中傷の発信者を特定することは、損害賠償請求訴訟を提起するための第一歩といえます。
発信者情報開示請求の大まかな流れ
- ① 誹謗中傷書き込みが行われた掲示板やウェブサイトに、発信者のIPアドレス等の情報開示を請求する
- ② 開示されたIPアドレスをもとに、発信者が契約しているインターネットサービスプロバイダを特定し、発信者の氏名や住所等の情報の開示を求める
- ③ 発信者を特定する