裁判によらず誹謗中傷の削除を求める方法
方法1 誹謗中傷が掲載されたサイト等に、誹謗中傷の削除を直接要請する
最初の手段として、ウェブサイトに設置されている連絡用のフォームや、連絡先として掲載されているメールアドレスを通じ、直接ウェブサイトの管理者に誹謗中傷の削除を要請します。
誹謗中傷を受けた本人でもこの削除要請は可能ですが、個人からの連絡だと無視されてしまうケースもあります。
このような場合、弁護士から削除を要請することで速やかに対応してもらえる可能性があります。
方法2 「テレサ書式」による削除請求を行う
ブログや掲示板の管理者に誹謗中傷の削除を依頼するための、通称「テレサ書式」と呼ばれる書式を使用する方法もあります。
「テレサ」とは、「テレコムサービス協会」を略した言葉です。
一般社団法人テレコムサービス協会は、インターネットサービスプロバイダや回線事業者といったICT企業からなる業界団体です。
テレコムサービス協会は、プロバイダ責任制限法に基づいて削除請求などを行うためのガイドラインを作成しました。
このガイドラインに掲載されている書式がテレサ書式です。
このテレサ書式を用いて、対象となるブログや掲示板の管理者に誹謗中傷の削除を依頼します。
削除依頼を受けたサイト管理者は、まず依頼者の本人確認ののち、発信者(誹謗中傷を書き込んだ人)に書き込みを削除の可否を問い合わせます。
ここで発信者から回答がない場合には削除されますが、発信者から反論があった場合等、サイト管理者の判断により誹謗中傷が削除されないこともありえます。