損害賠償請求・ 刑事告訴
ネット掲示板やブログ、ウェブサイト、SNS等に誹謗中傷が掲載された場合、そのようなコメントや記事を書いた人(発信者)を突き止めることで損害賠償を請求できる場合があります。 また、このような発信は刑法が定める名誉毀損(230条)や侮辱罪(231条)に該当する可能性もあります。
損害賠償請求・ 刑事告訴までの大まかな流れ
インターネット上での悪質な書き込みは匿名で行われることが多く、まずは発信者がどこの誰なのかを突き止めなければなりません。
そこで、発信者を特定するために行うのが「発信者情報開示請求」です。
ステップ1.誹謗中傷書き込みが行われた掲示板やウェブサイトに、発信者のIPアドレス等の情報開示を請求する
ステップ2.開示されたIPアドレスをもとに、発信者が契約しているインターネットサービスプロバイダを特定し、発信者の氏名や住所等の情報の開示を求める
ステップ3.発信者を特定する
誹謗中傷の発信者を特定することは、損害賠償請求訴訟を提起するための第一歩といえます。