他者の肖像を使用しようとする際は、「肖像権使用同意書」を取り付けておくと安心です。
では、肖像権使用同意書の取得は、どのような場面で必要となるのでしょうか?
また、肖像権使用同意書は、どのような点に注意して作成するとよいのでしょうか?
今回は、肖像権使用同意書の概要や作成ポイントなどについて、弁護士がくわしく解説します。
目次
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肖像権とは
肖像権とは、簡単にいえば、容貌や要旨を承諾なく撮影されたり公開されたりしない権利です。
肖像権は日本国憲法13条の「幸福追求権」をベースとして判例で確立された権利であり、法令に明文の規定はありません。
自身の写真や動画を突然撮影されて、承諾なく公開されるなどすれば、安心して生活することは困難です。
また、撮影された場所や状況によっては、公開されることで不利益を被ることもあるでしょう。
そこで確立されたのが肖像権です。
肖像権使用同意書とは
肖像権使用同意書とは、写真や動画の被写体となった者から、肖像権の使用について同意を得る書面です。
他者が写った画像や動画をホームページなどで無断に公開すると、肖像権侵害に該当し、損害賠償請求などの対象となる可能性があります。
また、厳密には肖像権侵害とまではいえない場合であったとしても、公開を望まなかった被写体から削除を求められ、トラブルとなったり企業イメージが低下したりするおそれもあるでしょう。
そのため、他者が写った写真や動画を公開する場合には、あらかじめ肖像権同意書を取り付けることをおすすめします。
肖像権使用同意書を得ることで、その者が公開に同意したことが明白となり、思わぬトラブルや損害賠償請求を避けやすくなります。
なお、撮影の同意を得たからといって、肖像権の使用同意を得たことにはなりません。
撮影の同意を得ていても公開の許可を得ていない場合、無断で公開すれば肖像権侵害となり得るため注意が必要です。
肖像権使用同意書の取得が必要となる主な場面
肖像権使用同意書は、どのような場面で取り付ける必要があるのでしょうか?
ここでは、肖像権使用同意書を取り付けておくべき主な場面を3つ紹介します。
ここで紹介するのは一例です。
ほかにも他者の肖像を公開しようとする場合には、あらかじめ肖像権使用同意書を取得しておくことをおすすめします。
他者をインタビューした動画をYouTubeやXなどのSNSにアップロードする場合
YouTubeなどでは、しばしば街中などで他者をインタビューする動画の投稿が見受けられます。
このように、他者をインタビューした動画をYouTubeやX(旧:Twitter)などのSNSに投稿する場合は、肖像権使用同意書を取り付けておくべきでしょう。
この場合の肖像権使用同意書は、その場で書面を手渡して記載してもらう方法がもっともスムーズであると思います。
撮影した生徒の写真を行事案内や学校ホームページに掲載する場合
学校や保育園などの行事の際に撮影した写真を園や学校のホームページに掲載したり、地域の広報誌や学校案内などの紙面に掲載したりすることがあります。
このようなことを行おうとする際は、肖像権使用同意書を取り付けておくと安心です。
近年、子どもの顔写真が公開されることを避けたいと考える保護者も少なからず存在するためです。
この場合の肖像権使用同意書は行事ごとに得るのではなく、入園(入学)時に保護者からまとめて取り付けておくとスムーズでしょう。
また、書面ではなくスマートフォンアプリなどのシステム上で同意を得る方法もあります。
会社のホームページに従業員の写真を掲載する場合
自社のホームページやパンフレットに、従業員の写真を掲載する場合があるでしょう。
業種によっては、スタッフの顔が見えることで顧客の安心感につながります。
この場合も、「自社の従業員だから」といって口頭だけで合意を得るのではなく、肖像権使用同意書を取得することをおすすめします。
なぜなら、特にその従業員が退職した際に、掲載に関してトラブルが生じるおそれがあるためです。
退職した従業員の顔写真はいずれ削除するとしても、会社としてはすでに刷ったパンフレットが残っているうちはそのパンフレットを使用したいといった事情や、従業員が退職する都度ホームページを改訂するのではなく、1年に1回程度まとめて修正をしたいなどの事情もあるでしょう。
そのような事情を踏まえて肖像権使用同意書を取り付けておくことで、トラブルの予防が可能となります。
このようなケースでは、入社時にまとめて同意を得る方法のほか、ホームページ用の写真撮影時に個別に同意を得る方法などが考えられます。
肖像権侵害にあたるかどうかの判断方法
ある行為が肖像権侵害となるか否かの判断基準は、一概に法令などで決まっているわけではありません。
一般的には、判例を参考に、次の事項などから総合的に判断することとされています。
- 被撮影者の社会的地位
- 撮影された被撮影者の活動内容
- 撮影の場所
- 撮影の目的や撮影の態様
- 撮影の必要性
ただし、被写体の知人が見たときに誰であるか特定できない場合や、被写体から実際に使用する範囲で肖像権使用の許諾を受けていた場合には、肖像権侵害とはなりません。
ほかに、肖像権侵害の判断基準としては、デジタルアーカイブ学会が公表している「肖像権ガイドライン 」も参考となります。※1
「肖像権ガイドライン」とは、「肖像権という法的問題に向き合うための考え方のモデルをデジタルアーカイブ学会が示し、デジタルアーカイブ機関における自主的なガイドライン作りの参考・下敷きに」することを目的として制作されているガイドラインです。
肖像権ガイドラインでは、次の3ステップで「公開に適するか否か」を判断します。
- ステップ1:知人が見れば誰なのか判別できるか
- ステップ2:その公開について写っている人の同意はあるか
- ステップ3:公開によって一般に予想される本人への精神的な影響をポイント計算すると何点か
他者の肖像を活用する必要がある場合は、このガイドラインも一読しておくとよいでしょう。
肖像権使用同意書を取得せずに肖像権を侵害するとどうなる?
肖像権同意書を取得することなく他者の肖像権を侵害した場合、どのような事態が生じる可能性があるのでしょうか?
ここでは、肖像権侵害によって起きる可能性がある3つの事態の概要について解説します。
実際に肖像権侵害をされてお困りの際や、肖像権侵害を主張されてお困りの際などには、弁護士へご相談ください。
そのケースにおいてとり得る法的措置や対応などについて、アドバイスを受けることが可能です。
差止請求の対象となる
肖像権侵害をすると、差止請求がなされる可能性があります。
差止請求とは、肖像権の侵害行為をやめるよう請求することです。
たとえば、肖像権を侵害する製品の製造と販売をやめることや配布物の配布をやめること、ホームページ上から問題の写真を削除することなどの請求が、これに該当します。
損害賠償請求の対象となる
肖像権侵害をすると、損害賠償(慰謝料)請求がなされる可能性があります。
これらは、肖像権侵害によって生じた精神的苦痛(損害)を金銭に換算し、その金銭を支払うよう請求するものです。
損害賠償請求などははじめから裁判上でなされるのではなく、まずは裁判外で請求されることが多いでしょう。
裁判外で支払額についての交渉がまとまった場合は、その時点で解決となります。
一方で、裁判外での交渉が不成立となった場合は、裁判上での請求に移行することが一般的です。
企業イメージが低下するおそれがある
肖像権侵害をした場合、その企業や団体などのイメージが低下する可能性があります。
特に子どもの肖像権侵害などでは敏感に反応されるケースがあり、SNSなどで「炎上」するおそれが否定できません。
場合によっては、損害賠償請求などの法的措置以上に深刻な影響が及ぶおそれがあります。
なお、たとえ肖像権についての処理が甘かったとしても、当然ながらこれを理由に誹謗中傷してよいわけではありません。
行き過ぎた誹謗中傷でお困りの際は、弁護士へご相談ください。
肖像権使用同意書を作成する際のポイント
肖像権使用同意書は、どのような点に注意して作成すればよいのでしょうか?
最後に、肖像権使用同意書を作成するポイントについて解説します。
なお、最適な肖像権使用同意書の条項や内容は、肖像権を使用する目的や状況などによって異なります。
自社の状況に合わせた肖像権使用同意書を作成したい場合は、弁護士へご相談ください。
使用目的
肖像権使用同意書には、その肖像の使用目的を明記します。
後のトラブルを避けるためには、使用目的はできるだけ具体的に記載すべきでしょう。
使用目的として想定されるのは、次の内容などです。
- YouTubeチャンネル「〇〇」に掲載するため
- 当社ホームページ、SNS(Instagram・Xなど)、チラシ・ポスター・パンフレットに掲載するため
使用目的が抽象的である場合は、後に「そのような目的では同意していない」などと主張され、トラブルとなるおそれがあります。
使用期間
肖像の使用期間に制限を設ける場合には、「同意書への承諾日から〇年間」などと期間を記載します。
期間を定めず、「使用期間に制限は設けない」などとすることもあります。
使用料
肖像権使用同意書では、肖像権の使用料を記載します。
無償とする場合は、「使用されたことによる金銭的対価を求めない」など、その旨を明記するとよいでしょう。
使用料を支払う場合は、金額や支払期日、支払い方法を記載してください。
後日支払う場合には、振込口座などの確認を忘れないよう注意しましょう。
権利の不行使
肖像権使用同意書では、権利の不行使について定めます。
権利の不行使とは、肖像権の使用について損害賠償請求や差止請求、プライバシー権やパブリシティ権などの人格権の行使などを行わない旨を確認する規定です。
また、撮影した写真や動画のデータ、その写真を印刷したものなどを引き渡さない場合には、その旨も明記しておくとよいでしょう。
まとめ
肖像権使用同意書の概要や作成のポイントなどを解説しました。
他者の肖像権を侵害すると、差止請求や損害賠償請求の対象となる可能性があります。
また、SNSなどで「炎上」し、企業イメージが低下するおそれも否定できません。
そのような事態を避けるため、他者の肖像をSNSやホームページ、印刷物などに掲載しようとする際は、あらかじめ肖像権使用同意書を取り付けておきましょう。
使用目的や権利の不行使などを記した肖像権使用同意書を取り付けておくことで、肖像権にまつわる後のトラブルを避けやすくなります。
Authense法律事務所では、肖像権やインターネット上でのトラブル解決に力を入れており、多くの解決実績があります。
自社独自の肖像権使用同意書を作成したい場合や肖像権侵害についてお困りの場合、その他肖像権やインターネット上のトラブルについて相談できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。
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