裁判手続を用いてでも誹謗中傷の削除を求めたい
誹謗中傷記事の削除をより強く求めるのであれば、裁判所に仮処分の申立てを行うことになります。
仮処分とは、通常の裁判(本案訴訟)による判決が出る前に、勝訴した場合と同じ状態を確保できる手続きです。
削除請求には迅速な手続きが必要ですが、通常の裁判では解決に時間がかかるため、仮処分によって早急な削除を求めるのが一般的です。
仮処分の申立書等を裁判所へ提出すると、裁判所は双方から主張を聞いたうえで、こちらの主張が認められれば記事を削除する仮処分命令が発令されます。
裁判所がサイト管理者に対して削除命令を出すことにより、多くのケースでサイト運営者は誹謗中傷記事の削除に応じます。
ただし、仮処分のための担保金として、概ね30万円から50万円を供託しなければいけない場合があります。