当事務所では、暴力事件について、暴力を受けた被害者の心理、状況等をよく理解し被害者の希望を踏まえたうえで、今後の弁護方針を決定いたします。
被害者が死亡してしまった場合には、損害賠償命令制度の対象事件として、刑事手続の中で損害賠償を求めることができます。
一方で、傷害事件であったとしても、被害者の方は、弁護士を通じて、治療費・休業損害などを含めた損害賠償を加害者に請求することができます。
当事務所では、暴力事件について、暴力を受けた被害者の心理、状況等をよく理解し被害者の希望を踏まえたうえで、今後の弁護方針を決定いたします。
被害者が死亡してしまった場合には、損害賠償命令制度の対象事件として、刑事手続の中で損害賠償を求めることができます。
一方で、傷害事件であったとしても、被害者の方は、弁護士を通じて、治療費・休業損害などを含めた損害賠償を加害者に請求することができます。