告訴状が受理された場合、犯人は逮捕・起訴を避けるために弁護人を通じて示談の申し入れをしてくることがあります。迅速な解決を急ぐあまり、被害者の方は多大な損害を負ったにもかかわらず、不合理・不相当な示談交渉を迫られる可能性が十分にあります。示談交渉は専門家に任せるべきです。
当事務所では、暴力事件について、暴力を受けた被害者の心理、状況等をよく理解し被害者の希望を踏まえたうえで、今後の弁護方針を決定いたします。
示談交渉を急ぐあまり、被害者の希望がないがしろにされないよう、相手方弁護人との交渉に努めていきます。