当事務所では、被害者の方が実際に受けた財産的損害の回復だけではなく、心の傷についてもしっかりとケアできるよう、被害者の心情に配慮した上で、今後の弁護方針を決定していきます。
財産事件において示談ができているかどうかは、その後の刑事手続に大きく影響します。そのため、加害者とその弁護人は告訴取り下げ、起訴猶予などの不起訴処分を得るため、できるだけ早く示談を成立させようと、反省・悔悟をアピールし示談金を提示してくることがあります。
一方で、被害者としては犯人の処罰を望み、示談については積極的でない場合が多く、例えばチェーン展開している量販店の場合、被害額・示談金の額を問わず、全国一律の方針でどの店舗でも示談を受けない法人が増えています。
当事務所では、被害者の意向に応じて、加害者の弁護士との適切な示談交渉を進めていきます。