被害に遭ったのに、加害者が不起訴になった。不服があるから検察審査会を申し立てて、検察の処分を見直してほしい。

知人から顔を殴られてけがをした。
警察に被害届を出し、捜査してもらったが、検察官が不起訴処分とした。
なぜ不起訴になったのか、納得がいかない。
検察に再捜査してほしい。

弁護士にできること

あなたが被害に遭った事件について、検察が不起訴処分としたことに納得がいかない場合、検察審査会に審査申立てをすることができます。
検察審査会とは、国民から選出された11人の検察審査員によって、検察の不起訴処分の当否を検討する機関です。
そして、検察審査会が「起訴相当」または「不起訴不当」と判断した場合には、検察は再捜査をしなければならなくなります。
このような場合、以下のような形で弁護士がお力になれます。

  • 不起訴処分を覆せる可能性があるか、あなたから事情を聴いて見通しをお伝えする。
  • その上であなたが検察審査会への申立てを希望される場合は、ご依頼を受け、審査申立てに必要な証拠を収集する。
  • 不起訴となった事件の記録を取り寄せ、精査する。
  • 審査申立書を作成し、提出する。

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