当事務所では、被害者の方が実際に受けた財産的損害の回復だけではなく、心の傷についてもしっかりとケアできるよう、被害者の心情に配慮した上で、今後の弁護方針を決定していきます。
被害者の方の中には財産事件であっても、被害感情が余りにも強く、被害弁償よりも、加害者が処罰されることを望まれる方もいらっしゃいます。その場合には、被害に遭ったらすぐに捜査機関に相談することをお勧めします。遅くなればなるほど、証拠がなくなってしまい、事件関係者の記憶も薄れてしまい、捜査機関も十分な捜査ができなくなってしまいます。
当事務所では、ご依頼を受けた場合には、捜査機関に同行いたします。告訴人が直接、捜査機関に出向き説明を行うことで、警察へ熱意や努力が伝わり、それがきっかけとなって受理される可能性が高くなります。