損害賠償請求のポイント

当事務所では、被害者の方が実際に受けた財産的損害の回復だけではなく、心の傷についてもしっかりとケアできるよう、被害者の心情に配慮した上で、今後の弁護方針を決定していきます。

窃盗や詐欺など財産事件は、損害賠償命令制度の対象事件とはなっていません。そのため、加害者に対して弁償を求める場合には、刑事訴訟の他に被害者の方が自ら民事訴訟を提起する必要があります。もっとも、民事訴訟によらずとも、弁護士を通じて、加害者に対して訴訟外で損賠賠償の合意を求めることは可能です。また、損害賠償の額も、被害者が受けた財産的損害に加えて、迷惑をかけた謝罪としての慰謝料を加えた額となるのが通例です。

当事務所では、加害者が提示した金額が適正なのかを検討したうえで、できる限り被害者の希望に沿った金額に向けて努力していきます。

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