犯罪被害にあった場合に被害者がとれる手段として、告訴・告発を行い、犯人を処罰してもらうことがあります。
被害者の中には、被害弁償よりも加害者の処罰を望んでいる方もおられます。このまま犯人を放置することは、被害者としては許せないことだと思いますし、さらに被害者を生むことになりかねません。
当事務所では、犯罪の被害者らが、泣き寝入りをすることなく、犯人の処罰を求めて告訴ができるように助言・サポートをいたします。そして、被害者の方々の代理人として、告訴をします。
刑事告訴について
金銭的な損害賠償のみによっては癒されない、感情的なしこりのようなものが残るなどして、犯人の処罰をしてもらわなければどうしても納得がいかないと考える被害者も少なくありません。
告訴は、こういった被害者が犯罪事実を明らかにして、その犯人の処罰を捜査機関に要求する手続きであり、被害者らの保護・救済のために被害者らに権利として認められているものです。
捜査機関に対し犯罪捜査の依頼を目的として、相手への「処罰の意思」を明確にして訴えることが、告訴を行ううえで大切なポイントとなります。
刑事告訴のメリット
告訴状は被害届とは違い、受理された場合は捜査機関に一定の捜査義務が発生します。
まず警察は、告訴に関する書類・証拠物を検察官に送付しなければなりません。その上で、検察官は、警察から提出された告訴状その他の証拠書類などを確認し、起訴するか不起訴にするかの処分を決定しその処分結果を告訴人に通知しなければなりません。また、告訴人は、不起訴処分に不服の場合には、検察審査会へ不服申立を行うことができます。
このように、告訴状を受理してもらえば、事件に関して一向に捜査が進展しなかったり、ずっと放置されたりすることはありません。必ず捜査機関に動いてもらいたい、加害者を処罰してほしいという方は告訴手続を行う方が良いです。金銭的な解決が目的ではなく、相手の処罰を与えたいとお考えの方は、刑事告訴を検討することをお勧めします。さらに、場合によっては示談交渉を有利に進めるための手段として利用することも可能です。刑事告訴する意思を加害者に明確に伝えることで、加害者の真摯な謝罪を求めることが可能となる場合があります。
もっとも、捜査機関は受理には慎重となり、証拠資料が不十分である、捜査人員が不足しているなどの理由により、告訴状を受理しない場合が多々あります。そこで、告訴をお考えの方は、加害者の行為が法的にどのような犯罪を構成するのかをしっかり検討する必要がありますので、一度当事務所にご相談ください。