恐喝罪の被害を訴えるには
恐喝罪とは
恐喝罪とは、人を恐喝して財物や財産上の利益を得る行為を行った場合に成立する犯罪です。
「恐喝」とは、暴行や脅迫を用いて相手を畏怖させる(怖がらせる)行為を指します。
そして、暴行・脅迫が「財物を交付させること」に向けられている(財物を交付させるための手段として暴行・脅迫された)場合にのみ、恐喝罪の対象となります。
暴行・脅迫をされた結果、恐怖心を抱いたために金品などの財物を交付した場合はこの恐喝罪が成立しますが、畏怖するに至っておらず同情心などから財物を交付した場合には、恐喝未遂罪(刑法249条、250条)が成立するにとどまります。
また、恐喝される者と恐喝罪の実際上の被害者は同一人物でなくともよく、恐喝される者に被害者の財産の処分権限がある場合には、恐喝罪が成立し得ます。
法定刑が10年以下の懲役である恐喝罪は、「人を死亡させた罪であつて禁固以上の刑に当たるもの以外の罪」であり、「長期15年未満の懲役」に当たる罪であるため、恐喝罪の公訴時効は7年間とされています(刑事訴訟法250条2項4号)。
公訴時効とは、犯罪が終了してから一定期間が経過することで検察官が起訴できなくなる期間のことです。
恐喝罪の場合は恐喝行為の時点(財物を交付させるために相手方に対して暴行・脅迫行為を行った時点)で犯罪が終了したといえますが、継続的に恐喝行為が行われているような場合には、最後の恐喝行為があったときから公訴時効の進行が開始します。
刑法249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同行と同様とする。
強要罪・強盗罪との違い
強要罪も、暴行または脅迫を用いる点では恐喝罪と共通しています。
しかし、恐喝罪は暴行・脅迫が「財物を交付させること」に向けて行われるのに対して、強要罪は「義務のない行為を行わせること」や「権利行使を妨害すること」に向けて行われる点で、両者は暴行・脅迫の目的に違いがあります。
刑法223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
強盗罪も、暴行または脅迫を用いる点では恐喝罪と共通しています。
しかし、強盗罪が「反抗を抑圧するに足りる程度」に暴行・脅迫を加えられた場合に成立するのに対し、恐喝罪は「反抗を抑圧するに至らない程度」の暴行・脅迫を手段とする点で、両者は暴行・脅迫の程度に違いがあります。
刑法236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
どのような手続きがあるか(刑事・民事)
被害者がその被害を受けたことについて申告するなどにより、捜査機関が犯罪を認知すると捜査が開始されます。
「当該行為が犯罪となるか」、「刑罰の有無」、「量刑(どのような刑罰を科すか)」を判断する手続きを刑事手続といいます。
それに対して、犯罪による被害について、脅し取られた財産分や慰謝料などの損害賠償を求める手続きが民事手続です。
恐喝事件の被害にあわれた場合には、刑事手続と民事手続の双方によって救済を受けることができます。
恐喝事件の被害届について
捜査機関は、自らの判断で、犯罪が発生していると考えたときからいつでも捜査を開始することができます。
しかし、恐喝事件は必ずしも公然と行われるものではなく、被害者やその家族などが捜査機関に申告しない限り、捜査機関が捜査を開始するきっかけを得られないこともあります。
その場合、被害届の提出や、告訴・告発を行うことで、捜査機関に捜査の端緒を与えることが可能となります。
なお、被害届とは、単なる捜査機関に対する犯罪事実の申告であって、処罰を求める意思が表示されている告訴・告発とは区別されます。
加害者への刑事罰に関心がない場合でも、被害届を出すことで、加害者が示談交渉に真摯に取り組み、示談額や慰謝料請求額が引き上げられる可能性があります。
恐喝事件に関する刑事手続きの流れについて
恐喝事件の被害にあったら気をつけたいこと
恐喝された場合でも、その証拠がなければ警察が対応してくれない、裁判上で立証できないという事態になりかねません。
会話や通話の録音、メールやSNSの内容、暴行による怪我の診断書、現場に居合わせた人の証言などを残すことができれば有利に働くでしょう。
これらの証拠には時間の経過とともに失われてしまうものもあるため、なるべく早く対応することが重要です。
刑事告訴の検討
加害者の処罰を強く求める場合や、被害届を提出したものの警察が受理してくれない、思うように動いてくれないという場合には、告訴を行うことが考えられます。
告訴(刑事訴訟法230条)とは、犯罪被害者本人及び被害者の法定代理人が、捜査機関に対して特定の犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことをいい、告訴状という書面で提出するほか、口頭で行うこともできます(同法241条1項)。
適切な告訴によって捜査機関に捜査義務が生じ、その結果、加害者が逮捕されたり起訴されたりすることがあます。
相手から示談の申し入れがあったら
示談とは、被害者と加害者が話し合いのうえ、当事者間で争いを解決する方法をいいます。
示談によって、被害者は法的手続によらず金銭による賠償を受けたり、加害者は被害者に今後は関わらないという内容の約束をさせることもできます。
恐喝事件の示談金は、恐喝行為によって脅し取られた財産の価額に精神的損害分(数万円から20万円程度)を上乗せした額になることが一般的と考えられます。
また、恐喝された経緯、恐喝の態様、程度、被害者の処罰感情などによっても示談金の額が変わってきます。
なお、示談が成立すれば、捜査機関からは当事者間の争いは解決したものとされ、逮捕されない、不起訴処分とされる、起訴後の示談であれば刑罰が軽くなるということが考えられます。
加害者に対する処罰感情が強いのであれば、あえて示談には応じず、あくまで刑事手続における厳罰を希望することもありえます。
相手が不起訴になった場合
加害者が不起訴になったか否かなどの加害者の状況は、警察や管轄検察庁に問い合わせて知ることができます。
また、被害者等通知制度を利用すれば、事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果などの通知を受け取ることができます。
悪質な加害者が不起訴処分となったことに対して納得できない場合は、検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをし、検察官の不起訴処分の判断が妥当か否かを審査する方法が考えられます。
ここで、起訴相当とされたにもかかわらず、検察官が再度不起訴処分とするか、所定の期間内に起訴しない場合には、再度検察審査会が当該処分の当否を審査することになります。
また、不起訴処分がされた場合でも、民事上の慰謝料請求をすることはできます。
恐喝事件に関する民事手続き
慰謝料、損害賠償の金額
恐喝による損害賠償請求として、脅し取られた財産や精神的な損害賠償(慰謝料)のほか、その脅迫が原因で医療機関に通院した場合の通院費や、仕事ができなかった場合の休業損害などの財産的損害を請求できる場合があります。
恐喝事件の場合、慰謝料の相場といえる金額は数万円から20万円程度と考えられますが、恐喝された経緯、恐喝の態様、程度などを考慮して定められることとなります。
また、恐喝の態様が極めて悪質であり精神的損害が大きいのであれば、強盗罪に当たる可能性もあるため、そちらも併せて確認してみるとよいでしょう。
弁護士費用は相手に請求できる?
日本においては、アメリカなどで採用されている弁護士費用の敗訴者負担制度があるわけではないため、被害者が負担した弁護士費用の全額を相手方に支払わせることは困難なのが実際です。
損害賠償請求訴訟においては、認容される損害額の10%程度が弁護士費用として別途認められるのが一般的です。
恐喝事件の被害を受けてしまった場合に、弁護士に相談するほうがよい理由
被害届の提出や民事訴訟の提起、示談交渉など、弁護士は事件後のさまざまな場面で被害者の方をサポートさせていただくことができます。
時効や、証拠の保全などの観点から、被害届の提出や示談交渉はすみやかに行うことが望ましいといえます。
また、加害者に示談を持ちかけられた場合に、適切な対応をするためにも専門的な知識と経験を有する弁護士の助言が必要です。
そのため、恐喝事件の被害にあわれた場合には、なるべくお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。