賃貸マンションの居室内で無断転借人が自殺したことについて、賃借人による善管注意義務の不履行を認め、個別の事情を具体的に酌量して算定した賃料収入の減少等を賃貸人の損害として、賃借人に損害賠償義務があるとするとともに、保証人も同額の保証債務履行義務を負うとされた事例(東京地方裁判所平成22年9月2日民事13部判決)。
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賃貸マンションの居室内で無断転借人が自殺したことについて、賃借人による善管注意義務の不履行を認め、個別の事情を具体的に酌量して算定した賃料収入の減少等を賃貸人の損害として、賃借人に損害賠償義務があるとするとともに、保証人も同額の保証債務履行義務を負うとされた事例(東京地方裁判所平成22年9月2日民事13部判決)。